刑事事件において、「余罪」と「立件されている事件」という用語が使われることがありますが、その意味や違いについて混乱することがあります。この記事では、これらの用語の違いを詳しく解説し、それぞれがどのように刑事手続きに影響を与えるのかを理解するためのポイントを紹介します。
余罪とは?
余罪とは、主に捜査の過程で新たに発覚した犯罪を指します。具体的には、ある犯罪が発覚した際に、捜査機関がその犯罪に関連する他の犯罪を同時に発見する場合があり、これが「余罪」と呼ばれます。例えば、強盗事件の捜査中に、強盗犯が過去に他の窃盗犯を犯していたことが判明した場合、その過去の窃盗犯も余罪として捜査の対象となります。
立件されている事件とは?
一方で、立件されている事件とは、すでに正式に捜査機関によって証拠が集められ、起訴に向けて準備が進んでいる事件のことを指します。立件されている事件は、被疑者に対して法的措置が取られることが確定している状況を意味し、裁判を通じて法的な判断が下されます。
余罪と立件されている事件の違い
「余罪」と「立件されている事件」の主な違いは、余罪はまだ捜査の段階にあり、起訴されていない(または立件されていない)犯罪である点です。対して、立件されている事件は、すでに法律的な手続きが進行しており、実際に起訴される可能性が高い犯罪です。余罪は捜査段階で発覚した場合でも、立件される前に解決されることがあるため、被疑者がその後どのような処分を受けるかはその後の捜査結果に依存します。
余罪が立件される場合の流れ
余罪が発覚した場合、その犯罪が立件されるかどうかは、証拠の有無や犯罪の性質によります。余罪が立件されるには、新たに証拠が集められる必要があります。例えば、強盗事件の捜査中に発見された余罪が他の犯罪である場合、その犯罪に対する捜査が行われ、その結果次第で立件されることになります。もし立件された場合、その犯罪についても起訴され、裁判で判断されます。
まとめ
余罪と立件されている事件の違いは、主にその事件が捜査中か、またはすでに起訴されているかにあります。余罪はあくまで捜査の過程で発覚した犯罪であり、立件されている事件はすでに証拠が集まり、起訴が見込まれている事件です。これらの違いを理解することは、刑事事件における手続きの流れを把握する上で非常に重要です。