物損事故と人身事故の違いと適切な対応判断

交通事故において、物損事故と人身事故の違いは、被害者のケガの有無だけでなく、その後の手続きや加害者への影響にも関わってきます。事故後に痛みが出た場合、「人身事故に切り替えるべきか?」と悩む方も少なくありません。この記事では、物損事故と人身事故の違いや、切り替え判断のポイントについて詳しく解説します。

物損事故と人身事故の基本的な違い

物損事故は、車や建物などモノに対する損害が発生した場合の事故です。一方で、人身事故は、負傷者が出た場合に扱われます。事故直後にケガがないと判断された場合でも、後日痛みが出て病院で診断を受けた場合、人身事故に切り替えることが可能です。

主な違いは次の通りです。

項目 物損事故 人身事故
対象 車両・物の損害 ケガ・死亡など人への損害
加害者への処分 行政処分・刑事処分なし 行政処分・刑事処分の対象になる可能性あり
慰謝料 基本的に発生しない 通院慰謝料や精神的損害に対して支払われる
事故の記録 警察の事故証明のみ 実況見分調書が作成される

人身事故に切り替えた場合の影響

人身事故に切り替えると、加害者に対して行政処分(免許の点数減点)や刑事処分(罰金など)が科される可能性があります。ただし、慰謝料や治療費については、物損事故のままでも、相手の任意保険や自賠責保険から補償を受けられる場合がほとんどです。

あなたの保険会社が言うように、「補償内容は変わらず加害者への処罰の有無だけが違う」というのは概ね正しい説明です。

人身事故に切り替えるべきかの判断ポイント

人身事故に切り替えるかどうかは、以下の点を基に判断すると良いでしょう。

  • 痛みや症状が続いているか
  • 医師が「事故によるケガ」と診断しているか
  • 加害者の態度や誠意に不満があるか
  • 長期的な通院・後遺症の可能性があるか

もし治療が長引いたり、通院回数が多くなる場合には、人身事故に切り替えて実況見分を取ってもらった方が、後々の慰謝料請求で有利になる可能性もあります。

穏便に済ませる選択肢もあり

今回のように、加害者が誠意を見せており、保険会社の対応で医療費や慰謝料の支払いも問題なく受けられるなら、あえて人身事故に切り替えず物損事故のままでも大きな問題にはなりません

ただし、「痛みが続くが切り替えなかったことで損をした」というケースもあるため、痛みが長引く場合は早めに医師の診断書を取得して対応を検討することをおすすめします。

まとめ:認識はおおむね正しいが症状の変化に注意

事故後に痛みが出た場合でも、補償の内容に大きな違いがない限り、人身事故に切り替える必要は必ずしもありません。ただし、症状の長期化や加害者側の対応次第では切り替えも選択肢の一つです。

保険会社や医師と相談しながら、冷静に判断して対応していくことが大切です。

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