ネットの書き込みに対する開示請求と脅迫罪|開示請求が届かない場合の対処法と法的リスク

インターネット上の書き込みに対して開示請求をすると言われたものの、いつまで経ってもその書類が届かない場合、逆に脅迫罪で訴えることができるのかといった疑問を持つ方も多いでしょう。開示請求に関連する法的な側面や、脅迫罪に該当する可能性について詳しく解説します。

開示請求とは?

開示請求とは、インターネット上での誹謗中傷や名誉毀損などが行われた場合に、加害者の情報(IPアドレスや身元など)をインターネットサービスプロバイダやサイト運営者に対して求める手続きです。この手続きにより、加害者を特定するための情報が開示されることがあります。

日本では、ネット上の名誉毀損や誹謗中傷に対して開示請求を行うことが合法とされており、多くの被害者がこの手続きを通じて加害者を特定し、法的措置を講じています。

開示請求が届かない場合の対応方法

開示請求をしても、書類が届かない場合、まず考えられる原因としては、請求手続きに問題があった、または手続きが遅れているといったことがあります。開示請求は法的に正当な手続きを踏んで行わなければならず、これには時間がかかる場合があります。

もし長期間経っても開示請求が届かない場合、まずは依頼した法律事務所や関連機関に確認を行い、進行状況を把握しましょう。また、場合によっては、再度手続きを進めるためのサポートを受けることができます。

脅迫罪として逆に訴えることができるのか?

開示請求に対して、相手が脅迫的な言動を取った場合、脅迫罪に該当する可能性があります。脅迫罪とは、相手を恐怖に陥れ、法的に害を加える意思を示す行為です。もし、開示請求を行った結果として脅しを受けた場合、その言動が脅迫罪に該当するかを確認する必要があります。

ただし、単に開示請求の書類が遅れているという事実だけでは脅迫罪に該当しません。脅迫罪が成立するためには、具体的な恐怖を感じる言動や、法的に有害な意図が示されている必要があります。そのため、相手の言動に明確な脅しの要素が含まれている場合にのみ、訴えることが可能です。

脅迫罪で訴える場合の証拠と手続き

脅迫罪で訴える場合、証拠が非常に重要です。脅しの言葉や行為が記録されている場合、それが証拠として有効になります。例えば、SNSやメッセージアプリでの脅しの言葉をスクリーンショットで保存しておくことが重要です。

また、脅迫を受けた場合は、すぐに警察に通報し、被害届を出すことが必要です。警察は、証拠に基づいて捜査を行い、必要に応じて加害者を特定し、法的措置を講じます。

まとめ

ネットの書き込みに対する開示請求が届かない場合、まずは手続きに問題がないか確認し、進行状況を把握することが大切です。また、開示請求を通じて脅迫を受けた場合、脅迫罪として訴えることが可能ですが、そのためには脅迫的な言動が証拠として必要です。適切な証拠を集め、専門家と相談しながら、法的な対応を検討しましょう。

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