車同士の交通事故で慰謝料を請求する際、自賠責保険基準と弁護士基準では金額が異なります。今回は、通院中である状況を踏まえて、2ヶ月半通院した場合の慰謝料について、両基準での金額の目安を解説します。事故の割合が15対85である場合、慰謝料の計算方法と注意点について理解を深めましょう。
自賠責保険基準での慰謝料計算
自賠責保険は、交通事故の被害者を保護するための最低限の保障を提供していますが、支払われる慰謝料の額は限られています。通院日数が多く、治療が長引いている場合でも、自賠責保険基準では支払われる金額には上限があります。
例えば、通院回数が月16回、2ヶ月半にわたって通院した場合、通院日数に基づいて慰謝料が計算されます。自賠責保険では、1回あたりの通院慰謝料が約4,200円程度となります。そのため、通院日数×4,200円で計算することができます。
弁護士基準での慰謝料計算
弁護士基準では、自賠責保険基準よりも高額な慰謝料が支払われることが一般的です。弁護士基準は、実際に訴訟を起こした場合や、弁護士に依頼した場合の慰謝料額に相当します。弁護士基準では、通院回数や治療期間、後遺障害の有無などが考慮され、慰謝料が決まります。
通院回数や通院日数が多ければ、それに応じて弁護士基準では高額な慰謝料が算出されます。例えば、通院期間が2ヶ月半で、月16回のペースで通院した場合、慰謝料額は自賠責保険基準の倍以上になることもあります。通常、弁護士基準では1回あたりの通院慰謝料が6,000円〜10,000円程度とされています。
事故割合が15対85の場合の慰謝料計算
交通事故において、自分の過失割合が15%で相手側の過失が85%の場合、慰謝料の支払額はその割合に応じて調整されます。過失割合が低い場合、受け取るべき慰謝料額もその分減額されることになります。
例えば、慰謝料が自賠責保険基準で50万円だった場合、15%の過失を引かれるため、実際に受け取る金額は42万円程度になります。弁護士基準でも同様に過失割合に応じて減額されますが、金額そのものが高いため、差額はより大きくなります。
慰謝料の請求方法と手続き
慰謝料の請求を行うためには、まず事故の証拠を集めることが重要です。事故証明書や診断書、通院記録などが必要になります。これらの書類を基に、保険会社や弁護士を通じて慰謝料請求を行うことができます。
弁護士に依頼すると、慰謝料の請求額が増額される可能性が高くなります。自賠責保険基準では最低限の支払いしか行われませんが、弁護士基準ではより高額な慰謝料が支払われるため、依頼を検討する価値があります。
まとめ
交通事故の慰謝料は、自賠責保険基準と弁護士基準で大きく異なります。通院日数や通院回数が多い場合、弁護士基準での慰謝料額が高額になるため、弁護士に依頼することで有利になることがあります。また、過失割合が15%の場合、慰謝料額は減額されますが、それでも弁護士基準の高額な慰謝料を受け取るためにしっかりと手続きを行いましょう。
適切な手続きを踏み、必要な書類を準備して、事故後の慰謝料請求をスムーズに進めましょう。