GW(ゴールデンウィーク)などの休暇中に、ウォーターサーバーや格安スマホの契約を目指すセールスマンと出会うことは少なくありません。特に訪問販売ではなく、ショッピングモールや街頭でよく見かけるキャッチセールス型の勧誘が多くなる時期です。しかし、このような勧誘を受けた場合、契約後に気になるのが「クーリングオフ」が適用できるかどうかです。
キャッチセールス型勧誘とは?
キャッチセールスとは、店外や公共の場で消費者に声をかけ、その場で商品やサービスの契約をさせる販売手法です。街頭やショッピングモール、イベント会場などでよく行われており、訪問販売とは異なり自宅に来ることはありません。特にウォーターサーバーや格安スマホ、電気料金の見直しなど、契約時に「今だけ特別価格」というようなキャンペーンを強調することが多いです。
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、消費者が契約後一定期間内に無条件で契約を解除できる制度です。消費者契約法に基づき、特定の販売方法(訪問販売や電話勧誘販売など)において、消費者の意思を確認せずに契約を強引に結ばせることを防ぐために設けられています。通常、契約から8日以内であれば、理由を問わず契約を解除することが可能です。
キャッチセールス型勧誘にもクーリングオフは適用される?
キャッチセールス型勧誘でも、一定の条件を満たせばクーリングオフが適用される場合があります。たとえば、キャッチセールスが行われた場所が「屋外や街頭」などの特定の場所であり、かつ契約が消費者にとって不当な方法で結ばれた場合です。消費者契約法に基づき、キャッチセールス型の勧誘でも、特に住宅の外で行われた場合にはクーリングオフが有効とされています。
例として、商業施設の前で格安スマホの契約を急かされ、特典が多いと説明を受けて契約した場合など、時間に余裕を持てない状況下で契約をした場合にも、クーリングオフの適用が認められることがあります。
クーリングオフを適用する際の注意点
クーリングオフを行う際には、契約後8日以内に文書で契約解除の意思を伝えることが必要です。この際、消費者には契約書に記載された契約解除の方法を確認することが求められます。例えば、書面で解除通知を行うことや、特定のフォームを使用することが求められる場合もあります。
また、商品の受け取りやサービスの提供が行われていない状態であれば、返金や商品返却などの手続きがスムーズに行える場合が多いです。しかし、すでにサービスが提供されていたり、商品の使用が始まっていた場合には、契約解除の条件が異なることがあります。
クーリングオフが適用できないケース
全てのキャッチセールス型勧誘にクーリングオフが適用されるわけではありません。たとえば、消費者が自ら店頭で商品の購入を決めた場合や、契約後に商品の利用を開始した場合にはクーリングオフが適用されないことがあります。
また、クーリングオフには適用外の契約もあります。たとえば、健康食品や特定のサービス契約など、クーリングオフの適用が除外されている場合がありますので、契約内容に注意が必要です。
まとめ
キャッチセールス型の勧誘でも、消費者契約法に基づき、クーリングオフが適用される場合があります。ただし、契約後の条件や商品の状態によって適用されるかどうかが異なります。契約を結んだ場合は、クーリングオフの期間内に通知を行うことが重要です。もし適用外の条件がある場合でも、冷静に対応し、消費者として権利を守るために確認を怠らないようにしましょう。