離婚裁判を進める中で、和解を希望する場合、どのように進めるべきか、また、準備書面にどのような内容を記載する必要があるのかについての疑問が生じることがあります。特に、訴状が届き、答弁書を提出する段階で和解を希望する場合、どのような書類を提出すればよいのでしょうか?
離婚裁判での和解の流れ
離婚裁判における和解は、裁判所を通じて双方の合意を形成する過程です。裁判所は和解を促進するために、当事者同士で協議を行う場を設けることがあります。和解によって、裁判を通さずに離婚を成立させることが可能です。
和解を希望する場合、裁判所が和解案を提示したり、和解協議を行うことが一般的です。和解案に合意すれば、離婚が成立しますが、その際には合意書を交わすことが求められます。
準備書面に和解希望を記載する方法
裁判の過程で和解を希望する場合、その旨を準備書面に記載することが重要です。準備書面は、答弁書を含む裁判に関する書面であり、裁判所に対して自分の立場や主張を伝えるものです。
和解を希望する場合は、準備書面に「被告の主張」の欄に和解希望の意向を記載することができます。ただし、和解希望を伝える際には、請求原因に対する認否をどのように記載するかが問題となります。
請求原因の認否について
訴訟において、請求原因に対する認否は重要なポイントです。認否を記載する際、原告が提出した請求に対してどのように答えるかを示す必要があります。和解を希望する場合でも、請求原因に対する認否を記載することは必要です。
「請求原因について追って認否する」といった記載は一般的ですが、和解を希望する場合でも、請求内容を確認し、その後に認否を行う必要があります。和解に向けての協議が進んでいない段階であっても、裁判所に対しては請求内容を認否する意向を示すことが重要です。
和解に向けての進め方と留意点
和解を進めるにあたり、まずは訴訟の請求内容に対する認否をきちんと示すことが求められます。その後、裁判所が和解のための協議を進めることになります。
また、和解の際には、両者の合意が得られるように適切な協議を行うことが大切です。和解案が提示される際、双方が納得できる内容であることが求められます。もし和解が成立すれば、裁判を通さずに離婚が成立することとなります。
まとめ
離婚裁判において和解を希望する場合、準備書面に和解希望を記載することが重要です。和解を希望する旨を「被告の主張」に記載した後、請求原因に対する認否をどのように記載するかが課題となります。
また、和解の進め方としては、請求原因の認否を示した上で、裁判所を通じて双方の合意に向けた協議が進められます。和解が成立すれば、裁判を経ずに離婚が成立することになります。