答弁書の記載例における「各1通」の意味とは?

答弁書を作成する際に、添付書類を記載する部分でよく見かける「各1通」という表現ですが、この表現が示す意味について疑問を持つ方も多いです。今回は「各1通」の使い方について詳しく解説し、正しい記載方法についてご説明します。

「各1通」の意味と使い方

答弁書の記載において「各1通」とは、通常、複数の当事者に対して同じ書類をそれぞれに1通ずつ渡すことを意味します。例えば、裁判所用、原告用、それぞれに同じ書類を提出する場合に「各1通」と記載されます。

この「各」という言葉は、単に「1通」だけを意味するのではなく、特定の相手に対して必要な書類が1通ずつ提供されることを強調しています。この表現を使うことで、書類の提出先が複数であることが明確になります。

「各1通」を使用する理由

裁判書類の提出先が複数の場合、例えば裁判所と原告、被告がそれぞれ同じ書類を持つ必要があります。したがって、同じ書類を複数回、異なる相手に送ることを示すために「各1通」という表現が使われます。

もし「乙第1号証 1通」と記載してしまうと、1通の書類が裁判所用か原告用か不明確になり、誤解を招く可能性があるため、「各1通」という表現を使うことが推奨されます。

「各1通」とは別の使い方もある?

「各1通」という表現は、一般的に提出する書類が複数の当事者に送付される場合に使用されます。しかし、提出書類の数が異なる場合(例えば、裁判所用と証拠として提出する書類が別々の場合など)、その場合には書類ごとに「各」ではなく、個別に記載することもあります。

また、「各1通」という記載は必ずしも裁判所と原告用の書類に限らず、他の機関への提出にも使われる場合があります。書類が複数回にわたって配布される場合は、その都度「各1通」という表現を使用することで、誤解を防ぐことができます。

まとめ

答弁書やその他の法的書類で「各1通」と記載する際、その意味は「書類が複数の相手に1通ずつ送られる」ということを明確にするためのものです。裁判所用、原告用など、提出先ごとに必要な書類を1通ずつ送付することを示しており、「各」と記載することで、提出先が複数であることを明確にすることができます。

そのため、記載例にあるように「各1通」を使うことは、正確で誤解を避けるための適切な方法です。書類の提出先が複数ある場合は、必ず「各1通」と記載するようにしましょう。

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