もらい事故で人身事故にあった場合、治療が続いている中で相手の保険会社から自動車保険金請求書や入通院定額給付金申告書が送られてくることがあります。この記事では、治療が終わっていない場合でも返送しなければならないのか、また、どの書類を返送すればよいのかについて解説します。
事故後の保険請求手続きについて
もらい事故後、相手の保険会社から送られてくる請求書や申告書は、通常、事故による治療費や通院日数に基づいて支払われる保険金に関する手続きの一部です。自動車保険金請求書や入通院定額給付金申告書は、治療費や入院、通院にかかる費用を保険会社に請求するための書類です。
この書類には、事故による治療が完了していなくても送付が求められることが一般的です。保険会社側は、治療が終わっていない段階でも、途中で保険金を支払う場合があります。そのため、請求書を返送することが求められることがあるのです。
治療が終わっていない場合の対応方法
治療が終わっていない段階で書類を返送することに不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、実際には治療中でも書類を返送することは必要です。保険会社は、医師の診断書や通院記録をもとに、途中で支払いが可能な場合があります。
治療が完了していない場合でも、病院からの診断書や通院証明書を添付して送ることで、保険金の一部を支払ってもらえることがあります。この段階で返送をしない場合、後々支払いが遅れる可能性もあるため、できるだけ指定された期日内に書類を返送することが推奨されます。
自動車保険金請求書のみを送付しても良いのか?
相手の保険会社から送られてきた書類の中で、自動車保険金請求書と入通院定額給付金申告書が含まれている場合、どちらを送るべきか悩むことがあるかもしれません。基本的には、両方の書類を返送することが求められる場合が多いです。
特に入通院定額給付金申告書は、通院している期間に対する給付金が支払われるため、通院が続いている場合は必ず提出する必要があります。自動車保険金請求書だけを送ると、通院費用の支払いが遅れることがありますので、どちらの書類もきちんと返送することをお勧めします。
返送期限に注意:期日を守ることの重要性
保険会社から送られた書類には、返送期限が設定されていることが多いです。例えば、6月9日までに返送するように記載されている場合、その期日を過ぎると、手続きが遅れる可能性があります。期限を守ることは、後の支払いがスムーズに進むために非常に重要です。
もし、期日内に返送ができない場合は、すぐに保険会社に連絡を取り、期限延長の相談を行いましょう。遅れる理由を説明し、理解を得ることで、支払い手続きが進むことがあります。
まとめ
もらい事故後、治療中であっても相手の保険会社から送られてきた請求書や申告書は、できるだけ早く返送することが求められます。治療が完了していなくても、途中で支払いが行われることがあるため、必要な書類を正確に返送することが大切です。
自動車保険金請求書と入通院定額給付金申告書の両方を返送することで、スムーズな手続きが進みます。返送期限を守り、必要であれば保険会社に連絡をして対応を進めましょう。