自己破産を検討している場合、まず考えなければならないのは、受任通知の送付後にどれくらいで支払いが停止されるのかという点です。法テラスをはじめ、アディーレや個人事務所などの債務整理専門の事務所に依頼した場合、それぞれの対応に違いがあるかもしれませんが、基本的な流れと一般的な期間について理解しておくことが重要です。
受任通知の送付とは?
自己破産を依頼すると、まず最初に弁護士や司法書士が「受任通知」を債権者に送付します。この通知が送られることによって、債務者の代わりに専門家が交渉を始めたことが正式に通知されます。受任通知が送られると、債権者はこれ以上の請求や取り立てを行ってはいけなくなります。
受任通知の送付が完了すると、債権者はそれまで行っていた支払い要求を停止する義務を負います。しかし、通知の送付後に実際に支払いが止まるまでには、多少の時間差が生じる場合があります。
受任通知後の支払い停止までの期間
受任通知が債権者に届いた時点で、法律上は支払い要求を止めるべきですが、実際に支払いが停止されるまでの期間は、通常1週間から10日程度かかることが一般的です。この期間中、債権者によっては確認作業や内部手続きに時間がかかるため、すぐに停止されないこともあります。
また、法テラスや弁護士事務所によっては、通知送付の手続きが異なり、多少前後することもあります。一般的に、アディーレなどの大手事務所では、スムーズに手続きを進めることが可能ですが、依頼する事務所によって若干の違いはあることを理解しておくことが大切です。
法テラスと個人事務所の対応の違い
法テラスは、低所得者向けに提供される公共のサービスであり、自己破産手続きのサポートも行っています。法テラスを利用する場合、受任通知の送付やその後の対応については、民間の弁護士事務所と比べて時間がかかることがあります。これは、手続きに関する書類の確認や審査が慎重に行われるためです。
一方、アディーレなどの民間の弁護士事務所では、通常は迅速な対応が期待できます。大手事務所は、過去に多くの事例を扱ってきた経験があり、受任通知を速やかに送付することができるため、支払い停止までの期間が短縮されることが多いです。
受任通知送付後の取り立て停止までの注意点
受任通知が送られた後でも、全ての債権者が即座に支払い要求を停止するわけではありません。特に、債権者が通知を受け取る前にすでに請求書や取立てを行っていた場合、その対応が遅れることがあります。
そのため、支払いが完全に停止されるまでの間に一時的に請求が来ることがあるかもしれません。こうした場合には、すぐに弁護士に連絡し、再度対応してもらうことが重要です。
まとめ
自己破産を進める際、受任通知が送付されると支払いが停止されることが基本ですが、実際には通知後1週間から10日程度の期間を要することが一般的です。法テラスやアディーレなどの事務所によって対応に若干の違いはありますが、どの事務所に依頼しても、受任通知後に不正な請求を受けた場合は、迅速に対応してもらえる体制が整っています。自己破産を検討している場合、手続きの流れや期間について理解しておき、安心して進められるよう準備することが大切です。