相続登記が義務化され、実家の土地が曾爺さん名義のままであり、相続人が30人を超えている場合、登記を完了するのは大変な作業となります。過去に登記の手続きを試みたものの、調停まで進み、失敗した経験を持つ方も多いでしょう。今回は、相続登記義務化後に発生する問題と、過料金を払い続けることの是非について解説します。
相続登記の義務化とは?
2024年4月から、相続登記が義務化されました。これにより、相続が発生してから3年以内に登記を行わないと、罰金などのペナルティが課されることになります。この制度は、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産が誰のものかが明確でないことを防ぐために導入されました。
相続登記義務化により、登記を行わない場合には法律的な問題が発生し、遺産分割協議や登記手続きを行う上で、さらに複雑な問題を引き起こす可能性があります。
相続人が多数いる場合の問題
相続人が30人以上もいる場合、相続登記を行うためには、すべての相続人の同意を得る必要があります。これは非常に手間のかかる作業であり、場合によっては調停を経て協議を進めることになります。
既に調停まで行ったが登記手続きが完了しなかったという事例は珍しくありません。多くの相続人が関わる場合、意思の調整が難しく、合意形成が時間を要するため、登記が長期間にわたって完了しないケースが多いです。
過料金の支払いについて
相続登記が完了していない場合、固定資産税などの過料金が発生することがあります。しかし、過料金を支払い続ければ問題が解決するのかというと、そうではありません。過料金はあくまで税金の未納に対する罰則であり、登記を完了させることが義務付けられています。
過料金を支払い続けることは税務署への納税を延長することにはなりますが、登記が未完了のままであれば、不動産の名義が正しく変更されない状態が続き、所有権に関するトラブルが発生する可能性があります。
登記手続きを再開するためには
過去に登記を試み、調停を経て失敗した場合でも、登記手続きを再開することは可能です。まずは、再度、相続人全員の同意を得ることが必要です。その上で、遺産分割協議を再度行い、必要な書類を整えた上で、登記を行うことが求められます。
その際、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。また、遺産分割協議が難航する場合、調停手続きに再度進むことも選択肢の一つです。
まとめ
相続登記が義務化されたことで、登記手続きが未完了の場合には法的な問題が発生することが懸念されています。特に、相続人が多い場合には、登記手続きが複雑化するため、早期に専門家の助言を求め、必要な手続きを進めることが重要です。過料金を支払い続けることは問題の解決には繋がらず、最終的には登記を完了させることが求められます。