相続調停において、調停を申し立てると、裁判所から通知が届きますが、その通知内容や手続きの進め方については、不安に感じる方も多いかと思います。特に、相続人の一部が連絡を取らずに調停申立てに進んだ場合、その後の手続きにどのように対応すべきかを解説します。
1. 相続調停の申立て後、裁判所からどんな文面で連絡が来るのか
相続調停を申し立てた場合、裁判所からは「調停通知書」という文書が送られてきます。この通知書には、調停の日時、場所、調停委員の名前、そして調停に出席することが求められる旨が記載されています。また、相続人全員に送られるため、連絡を取れていない相続人にも届きます。
調停通知書には、通常「出席が必要」という旨が書かれていますが、もし出席しない場合の結果や手続きについても説明があります。出席しないことが不利益になる場合もあるため、注意が必要です。
2. 連絡が取れない相続人について
一部の相続人が連絡を取らない場合でも、調停申立ては進行します。調停には基本的に相続人全員が出席することが望ましいですが、出席しない場合でも手続きが進められることがあります。裁判所は、出席しない場合でも代理人を立てて対応することができます。
もし一方が出席しなかった場合、その後、裁判所が出席しなかった相続人に対して手続きを進めることもありますが、その場合、最終的な判決がどのように出されるかは裁判所の判断によります。
3. 調停に出席しないことの不利益について
調停に出席しない場合、相続人全員の合意が得られないと、その後の遺産分割協議が進まなくなります。最終的に、調停が不成立となった場合、裁判所が介入して強制的に分割されることもあります。
そのため、調停通知書が届いた場合、できるだけ出席することが重要です。出席することで、話し合いの中で自分の意見をしっかり伝えることができます。
4. まとめ:調停手続きは慎重に進めることが大切
相続調停では、裁判所からの通知に基づいて手続きが進められます。出席しないことによって不利益を被らないよう、通知を受けた場合は積極的に対応し、できるだけ調停に出席することが大切です。また、代理人を立てて出席しない相続人がいる場合でも、裁判所が適切に進めてくれることが多いため、心配しすぎず冷静に対応しましょう。