未成年同士でお金を貸した場合、後から借用書を作成しても効力があるのか、不安に思うこともあるでしょう。特に、数年が経過し返済が滞っている場合、どう対処すべきかが気になるところです。この記事では、未成年同士の貸し借りに関する法律や借用書の効力について解説します。
未成年者間の貸し借りの法律的背景
未成年者(18歳未満)の間で行われた貸し借りは、原則として無効とされます。民法では、未成年者が契約を締結するには、法定代理人(親など)の同意が必要です。そのため、未成年者同士で貸し借りをした場合、契約自体が無効となる場合が多いです。しかし、契約が成立する場合もあり、実際に返済が行われた場合、法的に有効なものとして扱われることもあります。
そのため、あなたが19歳で相手が18歳の時に貸した20万円については、双方が契約内容を理解し、実際に返済が行われていることから、貸し借りの契約が成立していると考えられます。しかし、借用書がない場合は証拠が不十分となり、後々問題になる可能性もあります。
借用書の効力とその重要性
借用書は、貸し借りの証拠となる重要な書類です。借用書を作成していない場合でも、返済の実績や振込明細などが証拠となることもありますが、借用書があれば、返済期日や金額などの詳細を明確に記載できるため、後々のトラブルを避けるために重要です。
特に、返済が滞ったり、途中で約束が守られない場合に借用書があれば、法的に強い証拠となります。現在でも借用書を作成することにより、契約内容を改めて確認し、双方の認識を一致させることができます。
返済が滞った場合の対処方法
返済が滞っている場合、まずは相手に対して支払いを求めることが重要です。しかし、無理に返済を迫ることは逆効果になることがあるため、相手とのコミュニケーションを大切にしましょう。
その上で、借用書を作成し、返済のスケジュールを再確認することをお勧めします。さらに、返済期日を設定し、遅延が発生した場合には法的手段を検討することも視野に入れておくべきです。
まとめ
未成年同士の貸し借りは法的に問題が生じることがありますが、実際に返済が行われている場合、契約が成立しているとみなされることもあります。借用書がない場合でも、返済の実績を証拠として持っておくことが重要です。また、返済が滞っている場合は、まずコミュニケーションをとり、その後必要に応じて法的手段を講じることが大切です。