警察の供述調書作成時における録音・録画について

事故の目撃者として警察に呼ばれ、供述調書を作成した際に録音や録画が行われているのか気になる方も多いと思います。この記事では、警察が供述調書作成中に録音・録画を行うかについて詳しく解説します。

警察での供述調書作成時に録音・録画は行われるのか?

警察で供述調書を作成する際、一般的には録音や録画は行われません。供述調書の作成は、通常、警察官が口頭で話を聞き、それを手書きまたはパソコンに入力して記録する形です。しかし、録音や録画が行われることも稀にあります。

特に、重大な事件や証言に疑いが生じる可能性がある場合、供述内容の証拠として録音や録画が行われることがあります。この場合、録音や録画が行われることについて、警察から説明があるはずです。

録音・録画が行われるケースとは?

警察が供述調書作成時に録音や録画を行う場合、通常は、裁判やその後の調査において証拠として提出することを目的としています。録音・録画の際は、通常、本人にその旨を通知し、同意を求めることが一般的です。

また、録音や録画が行われる場合でも、録音・録画に関する法律や規則に基づいて行われるため、無断で録音や録画が行われることはありません。万が一、録音や録画が行われる場合には、その内容が後で証拠として使用される可能性があることを理解しておくことが重要です。

録音・録画に関する法律的な取り決め

日本の法律において、警察が供述調書を作成する際に録音や録画を行うことは合法ですが、その際には、事前に適切な通知が行われる必要があります。また、録音や録画を行う場合は、証拠として有効であることを保証するために、録音された内容が正確であることが求められます。

さらに、録音や録画された証拠は、後に裁判などで使用される可能性があります。そのため、供述の内容が録音・録画されることで、証言の正当性が保証される場合もあります。

供述調書作成中に録音・録画が行われる場合、どう対応すべきか?

もし、供述調書を作成する際に録音や録画が行われる場合には、その旨を事前に告げられることがほとんどです。警察が録音・録画を行うことに同意する場合は、供述内容に嘘や誤りがないことを確認し、事実通りに話すことが重要です。

また、もし録音や録画を行いたくない場合には、その意思をはっきりと伝えることができます。ただし、その場合は、供述調書が適正に作成されない可能性があるため、事前に警察とよく相談しておくことが推奨されます。

まとめ

供述調書作成時の録音・録画は、通常、警察の裁量によって行われますが、事前にその旨を通知されることがほとんどです。録音・録画を行うことで証拠として使える場合がありますが、その際には注意が必要です。供述内容に関しては、事実通りに話し、疑問があればその場で確認することが大切です。

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