民法717条三項の求償権について解説: その内容と適用範囲

民法717条三項における求償権とは、損害賠償を請求された者が、他の責任を有する者に対して支払った分を求める権利を指します。しかし、この求償権がどのように機能するか、そして被害者がその権利を利用することができるのかについては、理解を深めておく必要があります。この記事では、民法717条三項の求償権に関する疑問を解決し、その正しい理解を提供します。

1. 民法717条三項とは

民法717条三項は、共同責任者が損害賠償を支払った場合に、他の責任者にその分を求めることができるという規定です。この規定の目的は、複数の責任者がいる場合に、各人が負うべき責任の範囲を明確にし、過度の負担を防ぐことにあります。

例えば、交通事故の加害者が2名以上の場合、1人が全額を支払った後に、他の加害者にその分の負担を求めることができるという形で適用されます。

2. 求償権は被害者に対してではなく、共同責任者に対して行使される

質問者が挙げた疑問に対する回答ですが、民法717条三項の求償権は、被害者(損害を受けた側)に対して「私ではなく他の責任者に請求してください」と言って請求額を減らすために使うものではありません。

求償権は、あくまで損害賠償を支払った責任者が、他の責任者に対してその分を求めるための権利です。したがって、被害者がその権利を行使することはできず、損害賠償責任を負う者間での話し合いや法的措置に関わるものです。

3. 求償権の適用例と実務での注意点

民法717条三項の求償権は、共同責任者間での調整を目的としています。例えば、複数の加害者がいる事故において、1人が全額を支払った場合、他の加害者にその支払額の一部または全額を求めることが可能です。

ただし、この求償権は、被害者に対してではなく、他の責任者に向けて行使されるものであり、被害者の求める賠償額を直接的に減額することはできません。被害者にとっては、どの加害者から支払われても、損害賠償の金額に変わりはないことを理解する必要があります。

4. 求償権の行使方法と手続き

求償権を行使するには、まず損害賠償を支払った責任者が、他の共同責任者に対してその分を請求します。具体的には、話し合いにより返済を求めたり、法的手段を取ったりします。

この手続きは民事訴訟を通じて行われることが一般的ですが、場合によっては和解や調停なども選択肢となります。重要なのは、求償権を行使する者が、自分が支払った分の金額を正当な根拠で請求できることです。

5. まとめ

民法717条三項の求償権は、損害賠償を支払った者が他の責任者にその分を求める権利であり、被害者に直接的に請求額を減らす権利ではありません。この求償権を理解し、適切に行使することで、共同責任者間での公平な負担分担を実現することができます。

もし、求償権を行使する場面に遭遇した場合、法的な手続きを踏むことが重要です。専門的な知識が必要な場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

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