相続が発生した際、相続人として何が適切な対応なのか、特に生前贈与については悩むことも多いでしょう。今回は、相続開始時点での財産ゼロの場合、また生前に一部の財産が渡されていた場合、相続人の権利について解説します。
相続と生前贈与の関係
相続とは、遺産が亡くなった人から相続人に引き継がれることですが、すでに生前に一部の財産が贈与されていた場合、その扱いはどうなるのでしょうか?生前贈与が行われた場合、その財産が相続財産に含まれることになりますが、贈与された額が相続人にとって重要な意味を持つことがあります。
たとえば、兄弟間で贈与が行われた場合、相続人間で公平な分配をするためには、遺産分割協議の際にその贈与額を考慮しなければならない場合もあります。
相続開始時に財産がゼロでも相続人の権利
質問者のように、相続開始時に財産がゼロであった場合でも、生前に一部の財産を受け取っていたとしても、相続人としての権利は消失しません。生前贈与を受けていたことが確認できる場合、その額は相続財産とみなされ、最終的にその財産が適切に分配されるべきです。
つまり、仮に弟さんが1千万円を受け取っていた場合、その額を相続時に調整することができるかもしれません。ですが、実際にはその1千万円がどのように使われたか、またその後の家計にどう影響したかを知ることは難しい場合もあります。
相続人間の協議と遺産分割
相続人間での遺産分割協議が必要です。協議が行われない場合、家庭裁判所に申し立てをして、遺産分割調停を行うこともあります。この際、今までの生前贈与を考慮して分配を行うことが求められます。
生前贈与があったことを知っている場合、その分の額を相続人間で調整して、平等な分配を行うことが一般的です。遺産分割協議を進めるには、相続人全員の合意が必要です。
相続時に何が重要か?
相続時に重要なのは、財産だけでなく、生前のやりとりや贈与の証拠です。たとえ現在その財産が残っていなくても、贈与された事実やその内容が重要になります。
また、相続人が互いに合意しない場合、裁判所が介入することもあります。したがって、相続開始前にしっかりとした遺言書を作成しておくことや、贈与内容を記録に残すことが、将来の争いを避けるために重要です。
まとめ
相続においては、生前贈与や他の相続人間との調整が重要です。財産がゼロに見える場合でも、生前に受け取った贈与を含めた正当な分配を行うためには、適切な協議と記録が求められます。また、法的に何が認められるか、専門家に相談し、必要に応じて遺産分割協議を進めることが大切です。