会社法120条1項における株主の議決権行使回避とは?利益供与の禁止について解説

会社法120条1項における「議決権を行使することの回避」という表現が気になる方に向けて、今回はその意味と、利益供与の禁止について詳しく解説します。株主が議決権を回避するために株式を譲り受ける場合の法的な問題点についても触れていきます。

議決権行使の回避とは?

まず、会社法における「議決権を行使することの回避」とは、株主が本来行使すべき議決権を避ける目的で行動することを指します。たとえば、株主が議決権を行使しないように他の株主に株式を譲渡したり、議決権の行使を意図的に放棄する行為が該当します。

このような行為は、企業経営における透明性や公正さを損なう可能性があり、会社法ではこれを制限するための規定が設けられています。

利益供与とその禁止について

会社法120条1項は、株主に対して利益供与を禁止しています。利益供与とは、株主が不正に利益を受け取る行為を指し、例えば、株式を譲渡することで議決権を回避させることがこれに該当します。株式譲渡に際して対価が供与される場合、その対価が不正な利益を意味する場合、会社法違反となる可能性があります。

したがって、株主が議決権行使を回避する目的で株式を譲渡した場合、その対価が利益供与に該当する可能性が高いのです。

株主間での議決権回避のリスクと法的問題

株主間で議決権の回避を目的として株式譲渡が行われた場合、これは法的に問題が生じる可能性があります。会社法は、議決権の行使が正当な意思に基づくものでなければならないとしています。

このような株式譲渡が企業経営に対して不公正な影響を与える可能性があるため、利益供与を防ぐ目的で法律は厳格に規定しているのです。

まとめ: 株主の議決権回避と利益供与の禁止

会社法120条1項における「議決権を行使することの回避」とは、株主が不正に議決権を行使しないようにするために株式を譲渡する行為を指します。この行為が利益供与に該当する場合、会社法に違反することになります。

株主間で議決権回避を目的とした株式譲渡が行われないよう、企業経営には公正さと透明性が求められます。法律を遵守し、企業の健全な運営を守るために、これらの点に十分注意することが重要です。

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