商業施設での危険な急な階段に関して、事前に免責契約にサインをした場合、怪我をしても賠償請求ができなくなるのかについて、法的な観点から詳しく解説します。免責契約書にサインしたからといって、必ずしも施設側に対する責任を免れるわけではないことがあるため、その点を理解しておくことが重要です。
免責契約書とは?
免責契約書とは、施設やサービスを利用する際に、特定のリスクに対して施設側が責任を負わないことを利用者に認めさせる契約書です。このような契約書には、施設側の不注意や過失による事故でも責任を問わない旨が記載されていることが一般的です。
例えば、商業施設の階段が急で危険である場合、事前に「階段で転んで怪我をしても責任を負わない」といった内容にサインさせられることがありますが、このサインがすべてのケースで免責を意味するわけではありません。
免責契約が成立した場合のリスク
免責契約にサインをしても、施設側の過失や管理不十分による事故には責任を問える場合があります。例えば、階段の手すりが壊れていたり、照明が不十分だったり、明らかに施設側の管理が不十分だった場合には、免責契約が無効とされる可能性もあります。
また、利用者が階段を利用する際に予見可能な危険があるにもかかわらず、適切な警告や対応をしていない場合、施設側が過失責任を負うこともあります。
施設側の責任と過失について
施設側が責任を負わないためには、免責契約を交わしても、施設側が「十分に安全対策を講じていた」ことを証明する必要があります。施設が階段の危険性を適切に警告していたか、あるいは利用者に危険性を理解させる措置を講じていたかが問われることになります。
施設が必要な安全対策を怠り、事故を未然に防ぐことができなかった場合、免責契約があっても責任を問われることになります。
賠償請求ができるケースとその条件
免責契約にサインをしていても、すべてのケースで賠償請求ができないわけではありません。例えば、施設側の過失や注意義務を怠った場合、利用者は賠償を求めることができます。
また、契約書が不当なものである場合、例えば利用者に過度なリスクを押し付ける内容であった場合には、その契約が無効とされることもあります。この場合、施設側の責任を問うことができる可能性があります。
まとめ
商業施設で免責契約にサインした場合でも、施設側が適切な安全対策を講じていなかったり、過失があった場合には賠償請求を行うことができます。免責契約があったとしても、それがすべての責任を免除するものではないため、施設側の管理状態や注意義務に対する検討が重要です。
契約書にサインをする前に、契約内容が適正であるか、安全対策が十分かを確認し、もし不明な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。