成人した子どもがいる場合の再婚と相続の基本|養子縁組の有無で変わる相続関係と注意点

再婚や家族構成の変化が起きたとき、多くの方が気になるのが「相続」の問題です。特に、子どもがすでに成人しており、再婚相手が初婚かつ子なしというケースでは、どのような相続関係が生じるのか混乱しがちです。この記事では、そうした家族構成における相続のルールと注意点について、具体例を交えて解説します。

成人した子どもがいる状態で再婚した場合の相続関係

たとえば、Aさん(親)には成人した子どもBさんがいて、Aさんが再婚相手Cさんと婚姻関係を結んだとします。この場合、Aさんが死亡した際の法定相続人は、Aさんの配偶者であるCさんと、実子であるBさんとなります。

このケースでは養子縁組の有無にかかわらず、Bさんは相続人であり続けます。成人しているかどうかは相続に影響を与えません。

相続割合は配偶者と子どもで「1/2ずつ」

民法の法定相続分において、配偶者と子どもが相続人の場合、相続割合は以下の通りになります。

  • 配偶者:1/2
  • 子ども:1/2(複数いる場合はその人数で均等に分ける)

つまり、再婚していても、実子の権利は変わらないということです。

仮にAさんの全財産が1,000万円だった場合、配偶者Cさんが500万円、子どもBさんが500万円を受け取ることになります。

再婚相手の子どもと実子は相続関係がない

一方で、再婚相手Cさんにも連れ子Dさんがいたとしても、DさんとAさんの間に法的な親子関係(養子縁組)がない限り、DさんはAさんの相続人にはなりません

逆に、Aさんの子どもBさんも、Cさんが亡くなった場合にCさんの相続権はありません。このように、法定相続では血縁または養子縁組による親子関係が前提になります。

相互の子どもが将来的に相続関係を持つためには、養子縁組が必要となります。

遺言書による調整も有効

相続に関して「公平性を持たせたい」「特定の人に多く残したい」といった意向がある場合は、公正証書による遺言書を作成するのが確実です。

遺言があれば、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることが可能です。ただし、遺留分(最低限の取り分)には注意が必要です。

たとえば、「全財産を配偶者に残したい」と遺言しても、子どもには遺留分(法定相続分の1/2)が保障されています。これを侵害すると、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

事例で確認:相続関係のまとめ

事例:
Aさん(60代再婚)には成人した子Bさんが1人。再婚相手Cさんは初婚・子なし。

Aさんが死亡した場合:
→ 配偶者Cさんが1/2、子Bさんが1/2を相続。

Cさんが死亡した場合:
→ BさんがCさんの養子になっていない限り、Bさんは相続権なし。Cさんの相続人は、Cさんの両親や兄弟姉妹が該当する可能性あり。

遺言や養子縁組を行っていないと、お互いの子どもに財産を残すことは難しい点に注意が必要です。

まとめ:成人した子どもがいる再婚後の相続対策のポイント

再婚後の相続は、法的関係を正しく理解することがトラブル回避の第一歩です。

  • 実子との相続関係は再婚しても変わらない
  • 再婚相手の子とは、養子縁組をしない限り相続関係が生まれない
  • 遺言書による調整で意向を反映させることができる

家族構成が変わったときこそ、専門家に相談して事前に準備をしておくことをおすすめします。

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