狭い道路での接触事故における過失割合の考え方とは?車とバイク、逆走などの判定基準を徹底解説

狭い道路での車両同士や車とバイクの接触事故は、日常的に起こり得る交通トラブルのひとつです。道路幅が限られる中での事故では、双方の運転行動や通行の妥当性が細かく問われ、過失割合の判断は非常に複雑です。この記事では、幅5メートル程度の道路や、3メートル程度の狭小道路での事故を例に、過失割合の基本的な考え方を紹介します。

幅5メートル程度の道での微速接触事故の過失割合

一般的に、幅5メートル程度の道路で両者が徐行または微速で進行している場合、道路交通法第17条第4項に基づき、左側通行義務が課せられています。この場合、双方が通行区分を守っていたかが重要な判断要素になります。

過失割合の目安としては、明確な通行帯がなく、両者が正面衝突や側面接触したケースでは、原則5:5となることが多く、どちらかがセンターラインを大きく超えていた場合は、その側に加算されることになります。

例:A車・B車が正面から接近し、B車がややセンター寄りを走行していた場合 → A:4/B:6 のような修正が入ることがあります。

3メートル程度の道路で車とバイクが接触した場合

道路幅が約3メートルであれば、物理的に車両同士のすれ違いは困難です。このような道路では、どちらかが停止または回避する義務が強く求められます。バイクと四輪車の組み合わせでは、特に走行ラインと交通ルールの遵守が焦点となります。

例えば、四輪車が道の中央を超えて走行していた状況下で、バイクが反対方向から進行していた場合、その進行方向が道路標識や交差点の形状に反していれば「逆走」として扱われ、原則的にバイク側の過失が大きく評価される可能性があります。

ただし、逆走とされるためには、明確な通行区分がある・一方通行表示がある・標識に反する走行をしたといった要素が必要です。これが確認されれば、過失割合は四輪車0:バイク10となる場合もあります。

「逆走」と認定されるための条件とは?

逆走と判断されるには以下の条件が重要です。

  • 道路標識や通行禁止標識による一方通行の明示
  • センターラインや道路構造により明らかに進行方向が規定されている
  • 住宅地や生活道路であっても通行方法が定められているケース

逆に、道幅が狭くて物理的にどちらも中央をはみ出さざるを得ないような道路であれば、過失割合は柔軟に判断されることが多いです。

実例で見る過失割合の変動

例1:幅4.5メートルの生活道路で正面衝突。車Aは左寄り、車Bは中央寄り → A:30%、B:70%

例2:幅3メートルの道路でバイクがセンター越え、車が左寄り走行 → 車0%、バイク100%

例3:どちらも徐行義務を怠り、側面同士が擦れた場合 → 原則5:5から、回避努力の有無で修正(例:A:40/B:60など)

過失割合の調整と交渉のポイント

過失割合はあくまで保険会社や最終的には裁判所によって決定されますが、事故の状況・写真・ドライブレコーダー映像・現場図などが交渉の大きな材料となります。

一方的に10:0になるケースは限られており、明らかな逆走や違法行為が確認された場合に限られます。曖昧な状況での一方的主張は避け、冷静に証拠を収集することが大切です。

まとめ:狭い道路こそ、冷静な判断と記録がカギ

狭小道路での接触事故は、お互いにセンターを越えて走行する可能性があるため、過失割合は原則5:5からの修正が基本です。ただし、明確な逆走やルール違反があれば、その限りではありません。

事故発生時には速やかに記録を取り、可能であればドライブレコーダー映像を保存しておきましょう。公正な判断のための準備が、適切な過失認定と補償に繋がります。

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