美容クリニックでの不当請求に対処する方法:契約トラブルと法的対応

美容クリニックでの施術後に予期せぬ高額請求を受けた場合、どのように対処すべきか悩む方も多いでしょう。特に、初回限定の割引広告を見て来院したにもかかわらず、実際には高額なプランが契約されていたというケースもあります。この記事では、美容クリニックでの契約トラブルに対処するための法的手段や注意点について解説します。

クーリングオフ制度の適用条件

特定商取引法では、一定の条件を満たす契約に対して、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、無条件で契約を解除できるクーリングオフ制度が認められています。美容医療サービスも、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合には、この制度の対象となります。

ただし、施術がすでに行われた場合、その部分の費用は支払う必要があります。クーリングオフは、あくまで未実施のサービスに対する契約解除を目的としています。

消費者契約法による契約の取り消し

不当な勧誘や説明不足により契約を締結した場合、消費者契約法に基づいて契約を取り消すことが可能です。例えば、「初回限定価格」として案内された施術が、実際には高額なプランの一部であった場合、重要事項の不告知や誤認誘導として契約の取り消しが認められる可能性があります。

このような場合、契約時の説明内容や広告の記載内容、担当者とのやり取りの記録などが重要な証拠となります。

施術前の説明義務と錯誤による契約の無効

民法では、契約の重要な要素について誤認があった場合、錯誤により契約が無効となることがあります。施術前に、施術内容や費用について十分な説明がなされなかった場合、契約の無効を主張できる可能性があります。

例えば、施術前に「600円のクマ取り再生注射」と説明されていたにもかかわらず、実際には「54,300円のプラン」の一部として施術が行われた場合、錯誤による契約の無効を主張できる余地があります。

対応策と相談先

不当な請求を受けた場合、まずは契約書や見積書、広告の内容を確認し、施術内容や費用についての説明が適切であったかを検討しましょう。その上で、以下の対応策を取ることが考えられます。

  • クーリングオフ期間内であれば、書面で契約解除の意思を通知する。
  • 消費者契約法や民法に基づき、契約の取り消しや無効を主張する。
  • 消費生活センターや弁護士に相談し、適切な対応を検討する。

消費生活センターでは、消費者からの相談を受け付けており、適切なアドバイスや対応策を提供しています。また、弁護士に相談することで、法的手段を講じることも可能です。

まとめ

美容クリニックでの契約トラブルに遭遇した場合、冷静に状況を整理し、法的な手段を検討することが重要です。クーリングオフ制度や消費者契約法、民法の規定を理解し、適切な対応を取ることで、不当な請求から自身を守ることができます。困ったときは、消費生活センターや弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。

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