ピュアリスキンクリームの定期購入トラブルに対処する方法:一回限りのつもりが継続請求に?

インターネット通販で「一回限り」「解約不要」と記載された商品を購入したにもかかわらず、後日継続的に商品が送られてきて請求が発生するトラブルが増えています。特に化粧品や健康食品の定期購入に関する相談が多く寄せられています。

定期購入の契約内容と表示義務

特定商取引法では、販売業者は注文確定前の最終確認画面で、定期購入であることや解約条件、総額などの重要事項を明確に表示する義務があります。これらの表示が不十分であった場合、消費者は契約を取り消すことが可能です。

解約手続きのポイント

商品の受取を拒否するだけでは解約とはなりません。販売業者が指定する方法で正式に解約の意思を伝える必要があります。電話がつながらない場合でも、メールや書面での連絡を試み、連絡の履歴を保存しておきましょう。

消費生活センターへの相談

解約手続きが困難な場合や、業者との連絡が取れない場合は、速やかに消費生活センターに相談することが重要です。全国共通の消費者ホットライン「188(いやや)」に電話をかけると、最寄りの消費生活センターにつながります。

契約の取り消しが可能な場合

「一回限り」「解約不要」といった表示があったにもかかわらず、実際には定期購入であった場合、特定商取引法に基づき契約の取り消しが認められる可能性があります。申し込み時のメールや画面のスクリーンショットなど、証拠となる資料を保管しておきましょう。

まとめ

インターネット通販での定期購入トラブルを防ぐためには、注文前に契約内容や解約条件を十分に確認することが重要です。トラブルが発生した場合は、速やかに消費生活センターに相談し、適切な対応を取るようにしましょう。

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