アニメやゲームの人気に伴って、フィギュアの需要が高まる一方で、偽物(コピー品・模倣品)も市場に出回っています。今回は、フィギュアショップで偽物を販売した場合にどのような法的責任が問われるのか、知っていて販売した場合と知らずに販売した場合の違いなどについて詳しく解説します。
偽物販売は法律違反になるのか?
結論から言えば、偽物と知りながら販売する行為は明確な犯罪行為です。特に以下のような法律に抵触する可能性があります。
- 商標法違反:本物と誤認させるロゴやパッケージの使用が対象。
- 不正競争防止法違反:模倣品の流通により、正規ブランドの価値を毀損。
- 著作権法違反:フィギュアが原作キャラクターを無断で使用している場合。
販売者が故意にこれらの偽物を仕入れたり販売したりすれば、刑事罰(罰金や懲役)の対象となる可能性があります。
知らずに販売した場合の責任
「知らなかったから大丈夫」というわけにはいきません。法律的には善意無過失であれば一定の免責があるものの、販売業者としての注意義務は常に求められます。
例えば以下のような行動を怠っていた場合、「過失あり」と判断される可能性があります。
- 仕入先の信頼性を調査していない
- 明らかに価格が安すぎる商品を疑わずに仕入れている
- 商品ラベルやパッケージに不自然な点があるにも関わらず販売している
消費者保護の観点からも、偽物の販売によりクレームや損害賠償を請求されるケースもあります。
具体的な違い:故意と過失の扱い
法律上、販売者の行為は「故意」と「過失」で次のように扱いが異なります。
状況 | 法的評価 | 刑事罰の可能性 |
---|---|---|
偽物と知って販売 | 故意 | 高い(商標法違反など) |
偽物と気づかず販売(注意義務怠る) | 過失 | 中程度(罰則の可能性あり) |
正規品と信じて販売(注意義務果たす) | 善意無過失 | 低い(原則的に免責) |
消費者としての対策
消費者側も偽物を買わされないように以下の点に注意しましょう。
- 正規取扱店で購入する
- 価格が極端に安い商品は警戒する
- パッケージや塗装、刻印などに違和感がないかチェックする
特に個人店やネットショップを利用する際は、返品や問い合わせ対応がしっかりしているかも確認しておくと安心です。
まとめ:フィギュアショップに求められる責任
フィギュアショップにおいて、偽物の販売はたとえ故意でなくても大きなトラブルを引き起こしかねません。知らなかったでは済まされないケースも多く、仕入先の確認・商品確認・販売前の説明など徹底したリスク管理が求められます。
もし偽物を販売してしまった場合は、すぐに販売を中止し、返金や謝罪など誠実な対応を取ることで信頼回復につながります。消費者としても、信頼できる店舗での購入を心がけましょう。