交通事故で診断書を提出すると点数が引かれる?自損事故の場合の対応と注意点

交通事故に遭った際、警察から「診断書を提出してください」と言われることがあります。しかし、診断書を提出すると点数が引かれるのではないかと不安になる方も多いでしょう。特に自損事故の場合、その対応には注意が必要です。本記事では、交通事故における診断書の提出と違反点数の関係、自損事故の場合の対応について詳しく解説します。

診断書の提出と違反点数の関係

交通事故で怪我をした場合、医師の診断書を警察に提出することで事故が人身事故として扱われます。人身事故になると、加害者には行政処分として違反点数が加算される可能性があります。違反点数は、事故の内容や過失の程度によって異なります。

例えば、被害者の治療期間が15日未満の場合、加害者には3点の付加点数が加算されます。ただし、被害者にも過失がある場合は、加算点数が軽減されることがあります。

自損事故の場合の対応

自損事故とは、他人や他の車両を巻き込まずに自分だけが損害を受ける事故のことです。自損事故で怪我をした場合でも、診断書を提出して人身事故として扱われると、運転者に違反点数が加算される可能性があります。

しかし、自損事故であっても、警察への報告は義務です。事故後は速やかに警察に連絡し、事故の状況を正確に伝えましょう。また、保険会社にも連絡し、保険の適用について確認することが重要です。

診断書を提出しない場合のリスク

診断書を提出しない場合、事故は物損事故として扱われます。物損事故では、人的被害がないと判断されるため、加害者に違反点数が加算されることは基本的にありません。

しかし、後になって怪我の症状が現れた場合、診断書を提出して人身事故に切り替えることが可能です。ただし、事故から時間が経過すると、警察が人身事故として受理しない場合もあるため、早めの対応が求められます。

事故後の適切な対応

事故後は、以下の対応を心がけましょう。

  • 速やかに警察に連絡し、事故の状況を正確に伝える。
  • 必要に応じて医療機関を受診し、診断書を取得する。
  • 保険会社に連絡し、保険の適用について確認する。
  • 事故の状況や怪我の程度を記録し、証拠を残す。

これらの対応を適切に行うことで、後のトラブルを防ぐことができます。

まとめ

交通事故で診断書を提出すると、事故が人身事故として扱われ、加害者に違反点数が加算される可能性があります。自損事故の場合でも、診断書を提出することで点数が引かれることがあります。しかし、事故後の適切な対応を行うことで、トラブルを最小限に抑えることができます。事故に遭った際は、速やかに警察と保険会社に連絡し、必要な手続きを行いましょう。

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