相続放棄を行うことで、被相続人の財産や負債から解放されると考える方は多いでしょう。しかし、特に不動産が関与する場合、相続放棄後も一定の管理義務や責任が残るケースがあります。2023年4月の民法改正により、この点が明確化されました。本記事では、相続放棄後の不動産管理義務とその回避方法について解説します。
相続放棄後の「保存義務」とは
2023年4月の民法改正により、相続放棄者が「現に占有している」相続財産については、相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同様の注意をもって保存しなければならないと定められました。これは、従来の「管理義務」から「保存義務」へと呼称が変更されたものの、実質的な責任は変わらないとされています。
例えば、相続放棄者が被相続人の家屋に居住していた場合、その家屋が倒壊して第三者に損害を与えた際には、保存義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。
「現に占有している」とはどういう状態か
「現に占有している」とは、物理的に相続財産を使用・管理している状態を指します。例えば、被相続人と同居していたり、その不動産を事実上支配している場合が該当します。逆に、遠方に住んでおり、相続財産に関与していない場合は「現に占有している」とは見なされません。
この区別は、相続放棄後の管理義務の有無を判断する上で重要なポイントとなります。
管理義務を回避するための方法
相続放棄後の管理義務を完全に回避するためには、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる方法があります。相続財産清算人が選任されることで、相続放棄者は管理義務から解放されます。
ただし、相続財産清算人の選任には手続きや費用が伴い、選任までに時間がかかる場合もあります。そのため、早めの対応が求められます。
実際の事例と注意点
相続放棄後に管理義務を怠った結果、損害賠償請求を受けた事例も報告されています。例えば、相続放棄者が放置した空き家が倒壊し、通行人に怪我をさせたケースでは、相続放棄者が損害賠償責任を負うこととなりました。
また、相続放棄者が相続財産を処分した場合、相続放棄の効力が失われ、全ての遺産を相続することになる可能性もあります。
まとめ
相続放棄を行っても、特定の条件下では不動産の管理義務が残ることがあります。特に「現に占有している」場合には、保存義務が課され、適切な管理を怠ると法的責任を問われる可能性があります。相続放棄を検討する際は、これらの点を十分に理解し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。