インターネット上の匿名掲示板での誹謗中傷に対して、開示請求を検討する方が増えています。特に「好き嫌い.com」のようなサイトでは、投稿内容によっては発信者情報の開示が認められるケースもあります。本記事では、開示請求が成立する条件や手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。
開示請求が成立する投稿内容とは
開示請求が認められるためには、投稿内容が法的に問題があると判断される必要があります。具体的には、名誉毀損や侮辱、プライバシーの侵害などが該当します。
例えば、「○○は詐欺師だ」「○○は犯罪者だ」といった事実無根の投稿や、個人の住所や電話番号などの個人情報を晒す行為は、開示請求の対象となる可能性があります。
正当な意見と開示請求の関係
一方で、正当な意見や感想であれば、開示請求が認められない場合もあります。例えば、「○○の演技は好きではない」「○○の発言には賛同できない」といった表現は、個人の感想として受け取られるため、開示請求の対象とはなりにくいです。
ただし、意見の表現方法によっては、名誉毀損や侮辱と判断されることもあるため、注意が必要です。
ログの保存期間と開示請求のタイミング
開示請求を行う際には、投稿者のIPアドレスなどのログ情報が必要です。しかし、プロバイダによってはログの保存期間が3ヶ月から6ヶ月程度と限られているため、早めの対応が求められます。
投稿を発見したら、速やかに証拠を保存し、弁護士など専門家に相談することが重要です。
開示請求の手続きと期間
開示請求は、まずサイト運営者に対して投稿者のIPアドレスの開示を求める仮処分を申し立てます。その後、得られたIPアドレスを基に、プロバイダに対して投稿者の氏名や住所の開示を求める訴訟を提起します。
これらの手続きには、通常3ヶ月から6ヶ月程度の期間がかかります。迅速な対応が求められるため、専門家のサポートを受けることが推奨されます。
まとめ
好き嫌い.comなどの匿名掲示板での誹謗中傷に対しては、投稿内容が法的に問題があると判断されれば、開示請求が認められる可能性があります。ログの保存期間や手続きの期間を考慮し、早めに専門家に相談することが重要です。