センターラインのない道路での正面衝突事故における過失割合の考え方

交通事故の過失割合は、事故の状況や道路の構造によって大きく異なります。特にセンターラインのない道路での正面衝突事故では、過失の判断が難しくなることがあります。本記事では、そのようなケースにおける過失割合の基本的な考え方と、具体的な事例を交えて解説します。

センターラインの有無と過失割合の基本

一般的に、センターラインがある道路での正面衝突事故では、センターラインを越えて対向車線に侵入した車両が100%の過失とされます。これは、道路交通法第17条第4項により、車両は道路の中央から左側部分を通行しなければならないと定められているためです。

一方、センターラインがない道路では、道路の中央部分を明確に区切る線がないため、双方の車両が道路の中央を走行することがあります。そのため、正面衝突事故が発生した場合、基本的な過失割合は「被害者:加害者=2:8」とされることがあります。

過失割合の修正要素

しかし、事故の状況によっては、過失割合が修正されることがあります。例えば、対向車が速度違反をしていたり、被害車両が道路の左端を走行していたにもかかわらず、対向車が道路中央を走行してきた場合など、加害者に著しい過失や重大な過失があると判断されると、過失割合が「被害者:加害者=0:10」となることもあります。

また、見通しの悪いカーブでの事故では、被害者側にも前方不注視や徐行義務違反があったとされ、10%~20%程度の過失が認められることもあります。

具体的な事例

ある事例では、センターラインのない道路で、わき見運転をしていた対向車が正面衝突してきた事故において、被害者側に過失は認められず、加害者の過失が100%とされました。このように、事故の具体的な状況や双方の運転態度によって、過失割合は大きく変動します。

まとめ

センターラインのない道路での正面衝突事故における過失割合は、基本的には「被害者:加害者=2:8」とされますが、事故の具体的な状況や双方の運転態度によっては、過失割合が修正されることがあります。事故に遭った場合は、事故の状況を正確に記録し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール