事故で廃車になった場合の自動車税はどうなる?納税前後の対応と還付の仕組みを解説

毎年春になると自動車税の納税通知書が届きますが、その直後に不運にも車が事故で廃車になったというケースも少なくありません。このような場合、すでに届いた納税通知に対してどう対応すべきなのか、支払うべきかどうか、払い戻しはあるのかなど、気になる点を詳しく解説します。

自動車税の課税基準日と納税義務の基本

自動車税は毎年4月1日時点で車を所有している人に課税される地方税です。そのため、3月末までに廃車・名義変更などの手続きをしていれば課税対象にはなりません。しかし、4月1日時点で登録が残っていると、たとえその後すぐに廃車となっても課税対象になります。

今回のように「通知が届いた後に事故で廃車(5月)」という場合、4月1日時点では車が存在していたため、税の支払い義務は発生しています。

納付前に廃車となった場合の対応は?

税額が確定しているため、たとえ未納であっても納税義務は残っています。この場合は、一度自動車税を全額納めた上で、後日「月割での還付」を受けるのが原則です。

都道府県によって手続きに差はあるものの、一般的には廃車の届け出を済ませると、還付通知が届き、指定口座に月割分が振り込まれる仕組みになっています。

自動車税の還付対象になる条件

  • 所有者名義での廃車手続きが済んでいる
  • 車両の種類が還付対象(普通自動車など)である
  • 廃車後に未経過月がある(5月に廃車なら11か月分)

軽自動車は自治体によっては還付制度がないため、普通車との扱いが異なります。

還付の計算例と注意点

たとえば、年間自動車税が39,500円の普通自動車を5月中に廃車にした場合、6月以降11か月分に相当する約36,300円が還付される見込みです。ただし、還付の対象になるのは「実際に納税をした後」である点に注意が必要です。

また、還付金の支払いには1~2か月程度かかることもあるため、急ぎで手元に戻ってくるわけではありません。

還付を受けるための手続きと必要書類

  • 廃車(永久抹消登録または一時抹消登録)申請
  • 自動車税事務所または管轄の都道府県税事務所へ届け出
  • 還付用の口座情報(振込先金融機関)

手続きは多くの場合、自動的に行われますが、都道府県によっては申請が必要な場合もあります。

まとめ:納税義務は残るが還付も受けられる

事故などでやむを得ず廃車となった場合でも、4月1日時点で登録が残っていれば自動車税の納税義務は発生します。ただし、納税後に廃車手続きをすることで未経過分は月割で還付されます

還付の手続きをスムーズに行うためにも、早めに廃車手続きと都道府県税事務所への届け出を済ませることをおすすめします。

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