交通事故に遭った際、ケガの治療や補償を受けるために必要となるのが病院からの診断書です。特に損害保険会社が関わる場合、診断書の提出は賠償や通院補償の手続きに不可欠です。本記事では、保険会社はどのタイミングで診断書を求めるのか、そして被害者側が知っておくべき流れと注意点を詳しく解説します。
交通事故後に診断書が必要になる理由
交通事故でケガをした場合、加害者側の自賠責保険や任意保険から補償を受けるには、医師の診断書が必要です。診断書は事故とケガの因果関係を証明する重要な書類で、保険金の支払いを正当に受けるための根拠になります。
診断書の記載には、負傷部位、傷病名、治療見込み、通院の必要性などが含まれ、保険会社が補償の可否や範囲を判断する材料となります。
保険会社が診断書を求めるタイミング
事故後すぐに診断書が必要になるわけではありませんが、多くの場合、被害者が病院を受診した際の最初の診断(初診)の結果に基づき、保険会社は診断書の提出を求めることがあります。
特に以下のようなケースで診断書が必要になります。
- 人身事故として警察に届ける際(警察に提出するため)
- 通院費や休業補償、慰謝料の請求をする際
- 自賠責保険から仮渡金を申請する場合
診断書の取得と提出の流れ
一般的には以下のような手順で診断書が取得・提出されます。
- 病院で受診後、必要があれば自分で診断書の発行を依頼(有料)
- 警察や保険会社に提出(目的に応じてコピー可)
- 保険会社が診断書を受理し、補償範囲を決定
なお、一部の保険会社では診断書の原本提出が必要な場合もありますが、通常はコピーで対応可能です。
被害者が気をつけたいポイント
診断書の取得を後回しにしてしまうと、事故とケガの因果関係を疑われる可能性があります。特に事故から日数が経ってから受診した場合、保険会社が因果関係を否定するケースも。
そのため、事故直後に痛みが軽くても、できる限り早めに病院を受診し、診断書を取得しておくことが大切です。
また、保険会社が診断書を自動で取得してくれるわけではないため、必要に応じて自分で手配する意識を持ちましょう。
診断書がないと保険金は支払われない?
原則として、人身損害に関する保険金請求には診断書が必要です。診断書がないと、通院慰謝料や治療費、休業損害の請求ができない可能性が高くなります。
一方、物損のみの場合は診断書は不要です。被害者が痛みを感じていても、診断を受けていない場合、保険会社は「人身事故」とは扱いません。
まとめ
交通事故でケガをした場合、診断書の取得は保険対応や補償のために欠かせません。保険会社が自動的に取得することはなく、多くの場合は被害者自身で病院に依頼して発行します。事故後は早めに受診し、診断書を確保しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。