雇用契約の申込みが代理による契約申込みとされる理由とは?民事訴訟法と民法から読み解く法的構造

企業での雇用契約の場面において、実際に労働者が契約の申込みを受ける際、その契約行為は「代理」による契約申込みであると解釈されることがあります。一見すると本人同士のやり取りのように見えるこの構造が、なぜ代理の法律構成に帰着するのか。この記事では、民法と民事訴訟法を踏まえながら、その法的な背景を解説します。

契約行為と代理行為の基本的な違い

民法上、契約の申込みや承諾は原則として当事者本人が行うことが想定されています(民法第522条)。しかし、実務上は雇用主が直接契約を締結することは稀であり、人事部や現場の担当者が代行するケースが一般的です。

このような場合、民法第99条第1項に定められた「代理」の規定が適用され、担当者が「雇用主(法人)を代理して」契約申込みまたは承諾を行ったとみなされます。代理人による意思表示は、本人に直接効力が帰属するためです。

雇用契約における申込みの構造

たとえば、採用面接の後に「内定通知」や「雇用契約書」が送付される場面では、それは雇用主(会社)による契約の申込みであり、実際の送付や説明は人事部門などの担当者が行います。ここでの行為は、担当者が会社を代理して行った「申込み」となります。

つまり、見た目には担当者本人が説明しているように見えても、法的には「法人を代理した契約行為」と整理されるのです。これにより、法人という抽象的存在が現実に契約を締結できる仕組みが成立します。

民事訴訟法における当事者適格と訴訟上の代理

民事訴訟法においても、この代理の考え方は重要です。訴訟の場面では、契約の成立やその瑕疵を巡って争われることがあります。その際、実際に契約を締結した「誰か」ではなく、代理の意思表示によって契約を締結した「法人」や「事業主」が当事者となります(民事訴訟法第27条:当事者適格)。

たとえば、雇用契約の効力が争われた場合、「申込みを行った人事部の担当者」ではなく、「使用者である法人」が原告または被告となるのが原則です。これも代理制度を前提とした法的整理です。

代理の法的根拠とその成立要件

代理に関する基本的な条文は民法第99条〜第117条に規定されています。特に重要なのは以下の通りです。

  • 民法第99条第1項:「代理人が本人の名前でその権限内で意思表示をしたときは、その意思表示は本人に対して直接にその効力を生ずる」
  • 民法第100条:代理権の範囲
  • 民法第101条:自己契約・双方代理の禁止

代理が成立するには、①代理権が存在すること、②代理人が本人の名前で行為すること、③代理行為であることが第三者に明示されること(顕名性)が必要です。

実務上の具体例

たとえば、ある企業が新卒採用でAさんに内定通知を出した場合、実際にその連絡を行うのは人事担当のBさんですが、Bさんは法人を代表してAさんに「契約の申込み」をしているわけです。

この構造を理解しておくことで、例えば後に「契約の錯誤」や「申込み内容の争い」が生じた場合にも、訴訟の相手方が法人であることの意味や、誰が法的責任を負うかを正しく認識できます。

まとめ

雇用契約において、申し込みを行うのが担当者であっても、それは法律上「代理人」としての行為であり、契約の主体はあくまで法人であることが多いです。これは民法上の代理制度に基づくもので、民事訴訟法の訴訟構造においても法人が当事者となる根拠となります。法的な理解を深めることで、労務トラブルや契約トラブルにも冷静に対処できるようになります。

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