相続放棄申述書の添付書類枚数の記載方法と注意点

相続放棄申述書を作成する際、添付書類の枚数を正確に記載することは、手続きの円滑な進行において重要です。特に、提出する書類が複数ある場合、それぞれの書類の通数を明確に把握し、合計枚数を正確に記入する必要があります。

相続放棄申述書に必要な添付書類

相続放棄申述書には、以下の書類を添付することが一般的です。

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

これらの書類は、申述人の立場や相続関係によって異なる場合があります。詳細は、家庭裁判所の公式ウェブサイトや専門家に確認することをおすすめします。

添付書類の枚数の記載方法

申述書には、添付書類の合計枚数を記載する欄があります。この欄には、実際に添付する書類の通数を正確に記入してください。例えば、上記の4種類の書類を各1通ずつ添付する場合、合計で4通となります。

また、追加で「死亡通知書」などの書類を添付する場合は、その通数も含めて合計枚数を計算し、記載してください。例えば、上記の4通に加えて「死亡通知書」1通を添付する場合、合計で5通となります。

注意点

添付書類の枚数を記載する際には、以下の点に注意してください。

  • 各書類の通数を正確に把握すること
  • 追加で添付する書類がある場合は、その通数も含めて合計枚数を計算すること
  • 記載した枚数と実際に添付した書類の枚数が一致していることを確認すること

これらの点に注意することで、申述書の不備を防ぎ、手続きの円滑な進行につながります。

まとめ

相続放棄申述書を作成する際には、添付書類の枚数を正確に記載することが重要です。各書類の通数を把握し、追加の書類がある場合はその通数も含めて合計枚数を計算してください。不明点がある場合は、家庭裁判所の公式ウェブサイトや専門家に相談することをおすすめします。

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