自転車事故で加害者が謝罪も現場不在…スマホ操作が原因の可能性と今後取るべき法的対応

自転車事故は年々増加傾向にあり、特にスマートフォンを操作しながらの走行や無謀なスピードでの下り坂走行が原因となるケースも多く見られます。事故後に加害者が謝罪をせず、警察の呼びかけにも応じない場合、被害者側としてはどのように対応すべきか悩むところです。この記事では、事故の法的責任、警察対応の流れ、そしてスマホ操作があった場合の重加算要因について詳しく解説します。

自転車同士の事故でも「交通事故」として扱われる

日本の法律では、自転車も「車両」の一種とされており、自転車同士の衝突であっても、加害者・被害者が明確になる交通事故として処理されます。

このため、過失が認められる側には損害賠償責任(民事)や過失傷害罪(刑事)が発生する可能性があります。特に人身事故(けがを伴う事故)となれば、警察への届出が義務付けられており、実況見分などの手続きが行われます。

事故現場に来ない加害者への対応と警察の権限

加害者が事故現場で通報に応じず、その後も警察の要請に従わない場合でも、警察は被疑者として事情聴取や実況見分への呼出しを継続的に行います。

ポイント:

  • 警察は任意の呼び出しを複数回行い、応じなければ強制捜査へと移行する場合もある
  • 実況見分を拒否し続けることで、加害者側の不誠実さが記録され、責任を重く見られる可能性もある
  • 親が金銭的に解決を図ろうとしても、刑事処分は避けられない可能性がある

警察が「現場に連れてきてほしい」と要請している場合、それは任意捜査の範囲内ですが、無視し続けると強制的な措置(略式起訴や送致)へ発展することもあり得ます。

スマートフォン操作中の事故は「重過失」にあたる

スマホを見ながらの自転車走行は、道路交通法で「安全運転義務違反」とされ、過失の度合いが通常より高く評価されます。

特に次のような状況が確認された場合。

  • 事故直前にスマホを操作していた
  • 周囲の注意を怠っていた(周囲の証言あり)
  • 速度が著しく速かった(坂道を猛スピードで下っていた)

これらは「重過失」とされ、民事責任では高額な損害賠償、刑事責任では略式起訴や罰金刑の対象にもなり得ます。

加害者からの「金銭解決」の申し出はどう扱う?

「警察沙汰にしないでほしい」と加害者が申し出る場合、示談交渉を望んでいることを意味します。示談が成立すれば、刑事処分の軽減や不起訴の可能性もありますが、以下の点に注意が必要です。

  • 示談は被害者側の自由意志で決めることができ、拒否して警察に届け出ても問題なし
  • 示談の内容は書面で交わすことが重要(口頭やLINEでは不十分)
  • 事故後の対応の誠実さ(謝罪の有無など)が警察や検察の判断に影響する

また、未成年同士の事故であっても、親権者に損害賠償請求を行うことは可能です。

被害者側が取るべき今後の行動

事故の証拠と状況をしっかり整理しておくことが重要です。以下のアクションを推奨します。

  • けがの治療経過を記録(診断書・通院記録)
  • 目撃証言のメモやLINEなどの記録を保管
  • 加害者が現場に来ないことを警察に都度報告
  • 保険会社(学校や家庭の賠償責任保険)への問い合わせ

また、場合によっては法テラスや無料法律相談でアドバイスを受けることも検討しましょう。

まとめ:自転車事故でも法的責任は重い、誠実な対応が最良の解決策

加害者が謝罪せず、警察対応にも応じない場合であっても、被害者がしっかり届け出を続けることで、警察が法的措置を講じることは可能です。スマートフォン操作が事故原因であれば、重過失としてより厳しい処分が科されることもあります。

お金で済ませる前に、まずは公的な手続きで事実を明らかにすることが、被害者の正当な権利を守るために大切です。冷静に、記録を残しながら、適切な対応を取りましょう。

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