高速道路や信号待ちなどで発生しやすい「玉突き事故」。後ろから次々に車が追突するこの事故は、誰が責任を問われるのかが非常に気になるところです。果たして最後部の車だけが加害者となるのか、それとも中間にいた車のドライバーにも責任はあるのか。本記事では、玉突き事故の責任の所在とその判断基準について、実例を交えて詳しく解説します。
玉突き事故の基本構造と原因
玉突き事故とは、1台の車が停止中または減速中の前方車に追突し、その衝撃が連鎖して複数台が関与する事故です。よくあるシチュエーションは、高速道路での渋滞、信号待ち中、あるいは濡れた路面でのブレーキ遅れなどです。
このような事故が発生する主な原因には、車間距離の不足、不注意なブレーキング、脇見運転などが挙げられます。
原則:一番後ろの車が最も大きな責任を負う
交通事故においては、基本的に「後続車両が前方車両に対し、安全な車間距離を保つ義務がある」とされています。そのため、玉突きのきっかけを作った最後部の車が第一加害者とされ、もっとも大きな過失割合を負うことになります。
たとえば、A(先頭)→B→C→D(最後部)という並びで、DがCに追突し、CがBに、BがAに追突した場合、Dに大きな責任があるとされます。
中間の車にも責任が発生するケース
中間の車(上記の例ではBやC)も「自分の意思で前方に衝突した」と見なされる場合、責任が発生します。以下のような状況では、中間車にも過失があるとされる可能性が高いです。
- 車間距離が極端に短く、前車が停止したときに止まりきれなかった
- 追突された後、ブレーキを踏むなどの防止行動を取らなかった
- 前方不注意やスマホ使用などの過失が確認された
逆に、前から強い衝撃を受けて不可抗力で追突したと判断される場合は、責任を問われない、または過失が極めて小さくなることがあります。
実例:3台の事故で責任の所在が分かれたケース
実際の判例では、信号待ちで停止していたA車、B車、C車がいたところに、D車がCに追突。C→B→Aと玉突きが発生したケースにおいて、CとBのドライバーが「停止していた」「ブレーキを踏んでいた」ことが確認され、D車のみが加害者として扱われました。
一方、別の事例では、B車のドライバーが「追突後にハンドル操作もブレーキ操作もせず惰性で突っ込んだ」ことが監視カメラで判明し、C車とともに加害者として一部過失を負いました。
最前車(先頭車両)は基本的に責任を問われない
最前部にいた車(A車)は、停止していた場合はほぼ例外なく被害者と見なされます。ただし、「無理に急停止した」「車線変更直後に急ブレーキを踏んだ」など、前方車の行動に問題があった場合は例外的に一部責任を問われることもあります。
ただしこれは極めてまれなケースであり、原則として先頭車両はセーフです。
まとめ
玉突き事故では、最後尾の車両が最も大きな責任を負うのが基本ですが、状況によっては中間の車にも一定の過失が認定される場合があります。判断の鍵は「避けようとしたかどうか」「車間距離を保っていたか」にあります。事故に巻き込まれた際には、自分の過失の有無を冷静に判断し、必要であればドライブレコーダーや目撃証言を活用して自分の立場を明確にすることが重要です。