通勤や通学、業務上の出張などで支給される交通費は、本来、公共交通機関の利用などを前提に支給されるものです。しかし、実際には家族に車で送り迎えしてもらいながらも、その旨を申告せず交通費を受け取っているというケースもあります。果たしてこの行為は「詐欺罪」に該当するのでしょうか?この記事では、交通費の支給と実際の交通手段の不一致がもたらす法的リスクについて解説します。
交通費の支給とは何か
企業や組織が従業員や関係者に支給する交通費は、通常、最も合理的で経済的な通勤経路や手段に基づいて支給されます。多くの場合、「実際にかかった費用を補填するもの」あるいは「合理的な見積額に基づく定額支給」となっており、交通費を受け取る側には一定の誠実さが求められます。
たとえば、電車代として月額10,000円の交通費が支給されているにもかかわらず、実際には家族の車で送迎されており電車を利用していない場合、「交通費を実際には使っていない」ことになります。
詐欺罪の構成要件とは
日本の刑法第246条では、「人を欺いて財物を交付させた者」は詐欺罪に該当するとされています。ここでの「欺く」とは、虚偽の申告などにより相手を誤信させ、その結果として金銭などを受け取る行為を指します。
このため、実際には交通機関を使っていないのに使っていると見せかけて交通費を受け取っている場合、その虚偽の申告が故意かつ意図的であれば詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪に該当するかどうかの判断基準
実際にこのような行為が詐欺罪に問われるかどうかは、いくつかの要素に左右されます。
- 交通費の申請時に虚偽の情報を提出しているか
- 受給者が実際の交通手段を組織に正確に報告しているか
- 組織の規定が「実費支給」か「定額支給」か
- 誤って受け取った場合に自主的に返金したか
特に故意に虚偽申告をし、私的利益を得た場合は詐欺罪の構成要件に当てはまる可能性が高くなります。ただし、本人に「不正の意図がなかった」「慣習として行っていた」などの事情がある場合は、刑事罰ではなく社内規定による是正で済むこともあります。
実際にあった類似事例
ある自治体では、職員が家族の車で送迎されながらも公共交通機関を利用していると申告し、通勤手当を不正に受給していたことが発覚。最終的に不正分を返還し、懲戒処分を受けた事例があります。
このように、不正が組織に発覚した場合には、金銭の返還、社内処分、さらには刑事責任を問われることもあります。たとえ少額であっても、意図的な申告ミスや虚偽は重大な問題となります。
トラブルを避けるためにできること
交通費に関するトラブルを回避するには、以下の点を意識することが重要です。
- 交通手段に変更があった場合は速やかに申告する
- 交通費の申請内容は必ず確認し、正確に記入する
- 企業の就業規則や通勤費支給規定を確認する
- 不明点は人事や経理に相談し、文書で残す
これらの行動が、結果として自身を法的リスクから守ることにつながります。
まとめ
交通費を受け取りながら実際には家族に送迎してもらっていた場合、その状況によっては詐欺罪に問われる可能性があります。特に、故意に虚偽の申告をしていた場合はリスクが高くなります。トラブルを防ぐためにも、申請内容と実態を一致させ、組織に対して正直に申告することが重要です。万が一不正受給が発覚した場合には、早めに事情を説明し、誠意ある対応を心がけましょう。