相続登記の義務化がスタートしたことで、相続人間で協議が整っていないケースでも、何らかの対応が必要となる場面が増えています。特に共有不動産を複数の法定相続人で保有する場合、その調整は困難を極めることも。本記事では、相続人の一人だけでも実施可能な登記対応や、過料回避のための対処について、専門的な観点から解説します。
相続登記義務化の概要
2024年4月から施行された相続登記の義務化により、不動産を相続した場合、取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務とされ、これを怠ると10万円以下の過料の対象となります。
ただし、相続人申告登記であれば、全員の協力がなくとも個人単位で手続きが可能なため、非常に有効な回避手段となります。
共有不動産と相続人申告登記
共有不動産において、相続人のうちの一人(例えば母)が、自分が相続人である旨を登記できるのが相続人申告登記です。
この登記は不動産の名義変更ではなく、「相続人の存在を知らせる登記」であり、他の相続人の協力を要しない点が大きなメリットです。登記が完了すれば、法定義務としての過料は回避可能になります。
申請時の必要書類と手続き
申告登記には以下のような書類が必要です。
- 登記申請書(法務局HPに様式あり)
- 被相続人(例:祖母)の死亡の記載のある戸籍謄本
- 申請者の戸籍謄本(法定相続人であることを示す)
- 対象不動産の登記簿情報(登記事項証明書)
- 固定資産評価証明書(登録免許税の算出に必要)
登記は法務局窓口、郵送、またはオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)でも行えます。
共有物の分割請求に向けた今後の対応
相続人間での協議が難航している場合、将来的に共有物分割請求訴訟を提起する選択肢も視野に入れるべきです。
例えば、相続人の一部が不明または非協力的であっても、家庭裁判所で調停・審判を経て、不動産の売却・現金化を通じて分割されるケースが多くあります。その前段階として、申告登記で自らの権利を記録することが重要な一歩になります。
まとめ
共有の相続不動産について、他の相続人と連携できない状況であっても、自身のみで対応可能な「相続人申告登記」を活用することで、過料のリスクを回避しつつ、将来の法的手続きへの布石を打つことが可能です。まずは相続人としての立場を明確にし、然るべき法的措置に備えましょう。