少年法は「未成年者の更生」を重視するため、犯罪を犯した少年に対しても加害者としての責任を追及しつつ、あわせてその将来に配慮する法制度となっています。この記事では、なぜ少年法が「加害者を守る」と見える仕組みになっているのか、そしてそれがどのように被害者保護と両立しているのかを解説します。
少年法の目的は「保護」と「更生」
少年法(少年法第1条)は、「健全な育成を期する」ことを目的としています。刑罰を与えるよりも、少年が再び罪を犯さないように育て直すという考え方に立脚しています。
背景には、未成年は心身の発達が未成熟であり、環境や教育の影響を受けやすく、更生の可能性が高いという心理学・教育学的な知見があります。たとえば家庭環境や学校でのいじめ、虐待などが影響しているケースも多く、厳罰だけでは根本的な解決に至らないとされています。
「守っている」のは将来、社会に戻すため
少年法でいう「守る」とは、「更生の機会を与える」ことを指し、責任を免除するという意味ではありません。重大な犯罪であっても、家庭裁判所を通じて刑事処分や保護処分が科されます。
また、2000年代以降の法改正で、凶悪事件における刑事処分の適用年齢引き下げ(14歳以上から刑事責任が問われる)や、実名報道制限の緩和など、被害者感情に配慮する方向へ制度が変化してきています。
被害者保護はどうなっているのか
少年法が「加害者保護だけの法律」であるという誤解が生まれがちですが、実際には被害者の権利にも配慮されています。たとえば、以下の制度があります。
- 被害者参加制度:審判に被害者や遺族が参加できる制度が導入されており、意見を述べる機会が保障されています。
- 損害賠償請求:民事訴訟として、加害少年やその親に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
- 加害者の処遇情報提供:被害者側に処遇の決定内容を通知する制度も整備されています。
つまり、少年法は加害者を守るためのものではなく、加害者と被害者双方に対して適正な手続きを保障し、それぞれの再出発を支援する構造を目指しています。
厳罰化すれば解決するのか?
「何歳であっても罪は罪」という感情はもっともですが、現実には「処罰一辺倒」では再犯率が下がらないというデータもあります。少年犯罪者への教育的指導・社会復帰支援が奏功し、再犯防止につながっているケースは多く報告されています。
たとえば、少年院から出た後に職業訓練やカウンセリングを受けて社会復帰を果たしたケース、再び学校へ戻って生活を立て直したケースなどがあります。
まとめ
少年法は、単に加害者を甘やかす法律ではありません。未成年者が将来、社会の一員としてやり直せるようにするための法的枠組みであり、それは同時に社会全体の安全にもつながります。被害者保護も重要視されており、法制度は年々バランスを取る方向に進化しています。感情に流されず、制度の意義と目的を理解することが、建設的な議論への第一歩となります。