恋愛や交際を条件に金銭を渡したものの、関係が解消され返金もないまま音信不通になった場合、「取り戻せるのか」と悩む方は少なくありません。特にPayPayなどキャッシュレス決済を使った送金が増える中で、証拠が残っている場合は法的に取り戻せる可能性があります。本記事では、金銭の返還請求が可能なケースや手続きの流れ、注意点を解説します。
交際を条件にした送金は返還請求できるのか
基本的に「贈与」や「貸付」かどうかが法的判断の基準になります。以下のようなケースでは返還請求が認められる可能性があります。
- 「彼女になる」ことを条件に送金した
- 実際には交際しておらず、相手が約束を反故にした
- 送金時に「交際できなかったら返して」と明言していた
このような場合、民法上の「錯誤」または「詐欺」による取消・不当利得返還請求が可能になることがあります。
証拠として有効なもの
以下の証拠があると、法的主張に有利です。
- PayPayの送金履歴:金額・日時・相手が明確に記録されている
- やり取りのスクリーンショット:Instagram DMなどでの「交際の約束」や「返金意思の有無」が残っている
- 振込時のメッセージや備考欄の文言:『彼女になったら…』『将来のため』など
特に「金銭の性質(貸与・贈与)」が明確に分かるやり取りが鍵となります。
具体的な対処ステップ
- 内容証明郵便で返還請求
まずは、相手に対して返還を求める正式な書面を内容証明郵便で送ります。「いつ、いくら、何を条件に渡したか」「いつまでに返金してほしいか」を明記し、誠実に対応を求めます。 - 少額訴訟・民事訴訟の検討
60万円以下であれば、少額訴訟制度を利用できます。簡易裁判所で1回の審理で判決が出る簡便な手続きです。弁護士なしでも対応可能です。 - 弁護士への相談
不安な場合は、地元の法テラスなど無料相談を活用し、法的なアドバイスを受けましょう。
トラブルを未然に防ぐために
恋愛感情が絡む金銭のやり取りは、法的に曖昧になりやすく、後々トラブルになりがちです。以下の点を意識しましょう。
- 金銭授受は契約書やメッセージで記録を残す
- 感情に流されず、明確な見返りを求めない
- 返済の意思を確認し、定期的に記録を取る
まとめ
恋愛を口実に金銭を渡した結果、交際が実現せず音信不通になった場合でも、証拠があるなら返還請求の可能性はあります。PayPayの履歴やSNSでのやり取りなどが残っていれば、内容証明郵便や少額訴訟などの手続きを通じて返金を求めることが可能です。まずは証拠を整理し、冷静に法的手段を検討しましょう。