不用品回収の無料見積もりを依頼したところ、キャンセル時に「手配済だからキャンセル料がかかる」と言われたというケースは少なくありません。このようなトラブルに巻き込まれないために、事前に知っておくべき法的なポイントと対処法を解説します。
見積もり依頼=契約成立ではない
まず大前提として、無料見積もりを依頼しただけでは正式な契約が成立しているとは限りません。法律上、契約とは「申込」と「承諾」によって成立します。たとえば業者が「見積もりは無料です」と言いながら、その場で正式な作業依頼の同意を得ていない場合、キャンセル料の請求には法的な根拠が薄いと考えられます。
そのため、見積もり段階で「正式な契約ではない」という説明があったり、書面上に明記されていなかった場合は、キャンセル料の請求は無効と主張できる可能性があります。
キャンセル料の請求が有効になるケース
一方で、以下のようなケースではキャンセル料の請求が有効とされる可能性があります。
- 「この内容で作業をお願いします」と契約の意思を明示した場合
- 契約書やメールなどでキャンセル規定が提示されていた場合
- 業者が交通費や作業人員をすでに手配したことが合理的に示されている場合
ただし、これらの条件が揃っていても、その金額が著しく高額で不当であれば「消費者契約法」により無効と判断される可能性もあります。
対処方法:まずは冷静に確認
「キャンセル料を支払ってください」と言われた場合には、以下の対応をおすすめします。
- 契約書やメールの内容を再確認する
- 見積もり時の説明内容を思い出す、記録があれば確認する
- 支払義務が不明な場合は「契約書の提示をお願いできますか」と丁寧に確認する
証拠が曖昧な場合は、支払わずに消費者センターへ相談することも一つの手です。
消費者センターを活用しよう
納得できない請求をされた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター(188番)へ相談しましょう。実際に法的な問題がある場合、センターのアドバイスを受けて業者側と交渉を進めることができます。
過去にも、類似のケースで業者側が不当請求を撤回した事例は多数あります。泣き寝入りせず、まずは相談することが重要です。
まとめ
無料見積もり段階でのキャンセル料の請求には、必ずしも法的な支払い義務が発生するわけではありません。契約成立の有無や事前説明、書面の内容をしっかり確認し、納得できない場合は消費者センターなどの公的機関へ相談しましょう。冷静かつ丁寧に対応することで、無用なトラブルを避けることができます。