ストーカー規制法における行為の境界線:元交際相手との接触はどこまで許される?

元交際相手との関係が終わった後でも、さまざまな事情で連絡を取りたいと考えることがあります。しかし、その行動が法的に問題となる場合があるため、注意が必要です。

ストーカー規制法の概要

ストーカー規制法は、特定の者に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、つきまとい等の行為を反復して行うことを「ストーカー行為」と定義し、これを禁止しています。具体的には、以下のような行為が該当します。

  • つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき
  • 監視していると告げる行為
  • 面会や交際の要求
  • 乱暴な言動
  • 無言電話や連続した電話・メール・SNSのメッセージ等
  • 汚物などの送付
  • 名誉を傷つける行為
  • 性的しゅう恥心の侵害

これらの行為を反復して行うことで、相手に不安を与える場合、ストーカー行為とみなされる可能性があります。

元交際相手との接触が問題となるケース

元交際相手に連絡を取ろうとする行為が、以下のような場合にはストーカー行為と判断されることがあります。

  • 相手から明確に拒絶されているにもかかわらず、連絡を取り続ける
  • 自宅や職場に押しかける
  • 第三者を介して連絡を試みる

これらの行為が反復され、相手に不安を与える場合、法的な問題となる可能性があります。

示談後の行動と法的リスク

示談が成立した場合でも、その内容に反する行動を取ることは避けるべきです。たとえば、示談で「一切関わらない」と合意したにもかかわらず、再度連絡を取ることは、合意違反となり、法的リスクを伴う可能性があります。

また、示談後に相手の家族に連絡を取ることも、ストーカー行為とみなされる可能性があります。特に、相手が転居していないことを理由に再度接触を試みる場合、法的な問題となることがあります。

ストーカー行為の罰則

ストーカー行為を行った場合、以下のような罰則が科される可能性があります。

  • 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 禁止命令に違反した場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金
  • 禁止命令等に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

これらの罰則は、被害者の申し出がなくても適用される非親告罪となっています。

まとめ:法的リスクを避けるために

元交際相手との関係が終わった後は、相手の意思を尊重し、不要な接触を避けることが重要です。特に、示談が成立している場合は、その内容を遵守することが求められます。もし、相手の行動に疑問や不安がある場合でも、自ら連絡を取るのではなく、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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