交通事故、特に人身事故を起こしてしまった際に「警察に連絡しなければ事故はバレないのでは?」と考える人がいるかもしれません。しかし、実際には事故の隠蔽は極めてリスクが高く、法的責任も重大です。この記事では、事故の発覚の仕組みや届け出義務、そして未報告が発覚した際のペナルティについて詳しく解説します。
道路交通法における報告義務とは
日本の道路交通法第72条では、交通事故を起こした当事者は直ちに警察へ届け出る義務があります。特に人身事故(相手がけがをした場合)は重大で、報告義務を怠ると「報告義務違反」として刑罰の対象となります。
この義務は、たとえ相手が「大丈夫です」と言ってその場を離れた場合でも適用され、後日相手が病院に行って人身事故として扱われた場合、届け出ていない加害者は不利な立場に置かれます。
警察に届け出しなかった場合にどうバレるのか?
事故の事実が後から発覚するケースは意外と多くあります。以下に主なルートを紹介します。
- 被害者からの通報:事故直後は何も言わなかった被害者が、数時間後や翌日に警察へ連絡するケース。
- 目撃者による通報:通行人や近隣住民が警察へ通報することがあります。防犯カメラやドライブレコーダーの映像が証拠となることも。
- 病院からの通報:けがをした被害者が病院で診察を受けた際、医師が「事故による外傷」と判断すれば、警察に通報される可能性があります。
- 保険会社からの報告:加害者や被害者が自動車保険を使う際、保険会社は事故の報告を求め、その情報が警察に提供されることもあります。
届け出を怠った場合のペナルティ
人身事故で届け出を怠ると、次のような処分が科される可能性があります。
- 刑事罰:1年以下の懲役または10万円以下の罰金(報告義務違反)。
- 行政処分:違反点数の加算(23点)により即免許取消になることも。
- 民事責任の悪化:過失割合が不利に扱われたり、損害賠償に不利な判断を受けたりする可能性があります。
事後の対応が将来を左右する
事故直後の対応が、後の責任の軽減につながることもあります。逃げたり隠したりするよりも、迅速な通報と誠実な対応が、加害者自身を守る最善の方法です。
また、事故の当事者としての記録は、警察に報告することで初めて正式な「事故」として扱われます。届け出がなければ、相手から後になって過大な要求をされる恐れもあります。
まとめ:隠すリスクよりも届け出の誠実さを
人身事故は、たとえ軽微であっても警察への報告が法律上の義務です。「バレないだろう」と甘く見て対応を誤ると、後で大きなペナルティに繋がる危険があります。万が一事故を起こしたら、まずは冷静に通報し、相手の状態を確認し、必要な対応を取りましょう。それが、自身を守る第一歩となります。