交通事故に遭った際、怪我をしていても診断書を提出せず物損事故として処理することがあります。しかし、この選択にはいくつかのデメリットが伴います。この記事では、診断書を提出しない場合のリスクや注意点について解説します。
診断書を提出しない場合の主なデメリット
診断書を警察に提出しないと、事故は物損事故として処理されます。これにより、以下のようなデメリットが生じます。
- 慰謝料の請求が困難に:物損事故扱いでは、精神的苦痛に対する慰謝料の請求が難しくなります。
- 治療費の支払いが制限される可能性:保険会社が治療費の支払いを早期に打ち切ることがあります。
- 後遺障害等級認定が受けられない:診断書がないと、後遺障害等級認定の申請ができません。
- 過失割合の証明が困難に:警察による実況見分調書が作成されないため、過失割合の証明が難しくなります。
物損事故から人身事故への切り替え
事故後に怪我が判明した場合でも、診断書を提出することで物損事故から人身事故への切り替えが可能です。ただし、事故から時間が経過すると、警察が人身事故への切り替えに応じない場合があります。早めの対応が重要です。
診断書の取得と提出先
診断書は医師に作成してもらう必要があります。整骨院や接骨院では診断書を発行できません。取得した診断書は、警察や保険会社に提出します。提出先によって、必要な書式や内容が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
まとめ
交通事故で怪我をした場合、診断書を提出しないと様々なデメリットが生じます。適切な補償を受けるためにも、早期に医療機関を受診し、診断書を取得・提出することが重要です。