交通事故による後遺障害の申請において、診断書の内容は等級認定に大きな影響を与えます。特に、既往歴の記載や症状固定の判断は慎重に行う必要があります。本記事では、後遺障害診断書作成時の注意点について解説します。
既往歴の記載が与える影響
診断書に既往歴が記載されること自体は一般的であり、医師の義務でもあります。しかし、既往歴が現在の症状にどのように関連しているかが重要です。例えば、過去の心療内科の通院歴が現在の症状と無関係であれば、後遺障害の認定に不利になることは少ないでしょう。
ただし、既往歴と現在の症状に関連性がある場合、因果関係の有無が問われることがあります。そのため、医師には既往歴と現在の症状の関係性について明確に記載してもらうことが望ましいです。
過去の通院期間の記載について
過去の通院期間を記載するかどうかは、現在の症状との関連性によります。関連性がある場合は、通院期間や治療内容を記載してもらうことで、症状の経過や因果関係を明確にすることができます。
一方、関連性が薄い場合は、詳細な記載は不要かもしれません。ただし、医師が必要と判断した場合は、適切に記載してもらうことが重要です。
「障害内容の増悪・緩解の見通し」の記載方法
この項目では、症状の今後の見通しについて記載します。改善が見込めない場合や症状が固定している場合は、「症状固定」と記載されることが一般的です。
改善の可能性がある場合は、「今後も治療継続により改善の可能性あり」といった記載がされることがあります。医師と相談し、現在の症状の状態を正確に反映した記載をしてもらいましょう。
まとめ
後遺障害診断書の作成においては、既往歴の記載や症状固定の判断が重要なポイントとなります。医師と十分に相談し、正確かつ詳細な診断書を作成してもらうことで、適切な後遺障害等級の認定につながります。