訪問販売で新聞契約を結んだあと、やはり契約を取り消したいと思うこともあるでしょう。特に、契約時に受け取ったお礼の品(洗剤やそうめんなど)をすでに使ってしまっている場合、「これではクーリング・オフできないのでは?」と不安になるかもしれません。この記事では、そのようなケースでも適切にクーリング・オフできるのか、消費者庁の情報や実例に基づいて詳しく解説します。
新聞の訪問販売はクーリング・オフの対象
新聞の購読契約は特定商取引法における「訪問販売」に該当し、原則として契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由を問わずにクーリング・オフが可能です。仮に契約時に景品や粗品を受け取っていたとしても、これはクーリング・オフの妨げにはなりません。
つまり、「契約のお礼としてもらった洗剤やそうめんをもう使ってしまった」場合でも、クーリング・オフの権利は失われません。
すでに景品を消費していた場合の対応
実際、国民生活センターの見解では「消費者は景品の返還義務を負わない」とされています。これは、事業者が自らの営業努力の一環として贈ったものであり、クーリング・オフ後に返却を求めることはできないという判断です。
ただし、以下のような対応をしておくと安心です。
- 可能であれば残っている分は返却の意思を見せる
- すべて消費してしまったことをクーリング・オフ通知書に正直に記載する
例えば「景品のそうめんはすでに消費しました。返却が必要であればご連絡ください。」といった記述で誠意を見せることができます。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは、必ず書面(はがきや内容証明)で行いましょう。口頭や電話だけでは証拠が残らず、トラブルのもとになります。以下に記載すべき内容を示します。
- 契約日
- 新聞の銘柄(例:読売新聞)
- 販売店名
- 「契約を解除します」という意思表示
- 署名・住所・電話番号
はがきのコピーを取っておき、特定記録郵便で送るのが安全です。
クーリング・オフ後の対応と注意点
クーリング・オフ通知を出したら、基本的には販売店が新聞の配達を停止します。もしそれ以降も新聞が届くようであれば、受け取りを拒否し、消費者センターへ相談しましょう。
また、「景品を返せ」といった圧力があった場合も、法律上の義務はないため、毅然と対応して問題ありません。
まとめ
新聞の訪問販売契約であっても、契約から8日以内であればクーリング・オフは有効です。景品をすでに使ってしまっていても、契約の取り消しには影響ありません。重要なのは、書面での正式な通知を出すことと、不安な場合には消費者センターや自治体の窓口に相談することです。