犬と暮らす中で最も注意したいトラブルのひとつが「他人への咬傷事故」です。特に公共の場で犬が通行人に噛みついてしまった場合、飼い主が法的責任を問われることがあります。本記事では、「犬が散歩中に通行人を噛んだ場合」の代表的な2つのパターンについて、民事・刑事・行政の各観点から詳しく解説します。
法律で定められた飼い主の責任とは?
民法第718条により、動物の占有者(=飼い主)は、動物が他人に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負います。これは「無過失責任」と呼ばれ、たとえ飼い主に落ち度がなかったとしても、賠償しなければならないことが原則です。
さらに、動物愛護管理法や地方自治体の条例により、リードの着用や管理義務が定められており、怠ると行政処分の対象となる可能性もあります。
パターン1:犬が暴走して通行人に噛みついたケース
たとえば「犬のリードが緩んでいて暴走し、通行人に噛みついた」ケースでは、飼い主に明確な管理責任があるとされ、損害賠償の対象になります。
この場合、民法718条に加え、不注意による過失(民法709条)も問われやすく、治療費・慰謝料・通院交通費などの損害賠償請求を受けることになります。
また、重大な怪我を負わせた場合は、過失傷害罪(刑法209条)として刑事事件化することもあります。
パターン2:通行人が犬に勝手に触れようとして噛まれたケース
このようなケースでは、犬側が「防衛反応」として噛んだと見なされる可能性があり、通行人にも一定の過失(過失相殺)が認められることがあります。
たとえば、「飼い主が制止していたのに無理に触ろうとした」「犬が警戒している様子が明らかだった」などの事情があれば、損害賠償の割合が軽減されるか、責任を問われない可能性も出てきます。
ただし、咬傷自体が発生していれば、一定の責任を免れることは難しいため、飼い主としては事前に「触らないでください」などの声かけや対応が求められます。
損害賠償の具体例と保険対応
犬による咬傷事故では、以下のような賠償が発生することがあります。
- 通院費、治療費、薬代
- 仕事を休んだ場合の休業損害
- 傷跡が残った場合の慰謝料
これらの賠償は数万円から数十万円規模に及ぶこともあるため、個人賠償責任保険やペット保険への加入が安心材料になります。自動車保険や火災保険の特約でカバーされる場合もあるので、内容を確認しておきましょう。
トラブルを防ぐために飼い主ができること
- リードは短く持つ・必ず装着する
- 犬が興奮しやすい場面では周囲に注意を払う
- 通行人に声をかけ、触らせないよう促す
- 万一に備え保険加入と連絡先の明示
犬が噛んだ後の対応としては、必ず被害者に謝罪し、怪我の有無を確認し、連絡先を交換することが信頼回復とトラブル防止につながります。
まとめ
犬が通行人を噛んだ場合、状況により飼い主の法的責任は異なりますが、基本的には無過失でも賠償責任が生じると考えるべきです。通行人が勝手に触れようとした場合でも、犬の咬傷が発生すれば一定の責任は免れません。万が一の事態に備え、日頃からの予防意識と冷静な対応、そして保険の備えが飼い主には求められます。