自宅近くに放置された自転車を見かけた際、防犯登録がされていれば持ち主に返還されるのか、また通報後の対応について疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、放置自転車の通報から持ち主への返還までの流れと注意点を解説します。
放置自転車を見つけたらまず警察へ通報
放置された自転車を発見した場合、まずは防犯登録シールの有無を確認しましょう。シールが貼られている場合は、最寄りの交番や警察署に連絡し、自転車の色、防犯登録番号、車体番号、放置されている場所などを伝えます。警察は盗難届が出ているかを確認し、該当する場合は持ち主に連絡を取ります。
例えば、所沢市では、警察が盗難の有無を確認し、盗難車でない場合は市役所防犯交通安全課に連絡し、注意札を貼り付けた後、一定期間経過後に撤去されます。(所沢市公式サイト)
盗難届が出ていない場合の対応
防犯登録がされていても、盗難届が出ていない場合、警察から持ち主への連絡は行われません。そのため、持ち主が自転車の所在を把握していない可能性があります。市区町村によっては、一定期間保管した後、処分されることがあります。
例えば、千代田区では、防犯登録のある自転車は警察に照会し、通知を送付しますが、通知が届くのに撤去日から1か月以上かかることがあります。(千代田区公式サイト)
私有地に放置された自転車の対応
私有地(マンションの敷地内や店舗の駐輪場など)に放置された自転車は、市区町村では対応できません。土地の管理者が警察に連絡し、盗難車でないことを確認した上で、警告文を貼り付け、一定期間経過後に処分することが一般的です。
例えば、入間市では、道路上に放置自転車を発見したら、まずは地域の交番または警察署に連絡し、警察署員が状況を確認し、放置自転車に警告書を貼付します。盗難被害届が出ている自転車は、警察より持ち主へ返却されます。(入間市公式サイト)
防犯登録の重要性と盗難届の提出
自転車を購入した際には、防犯登録を行うことが義務付けられています。防犯登録をしておくことで、盗難被害に遭った際に警察が所有者を特定しやすくなります。また、盗難届を出しておくことで、発見された際に警察から連絡が来る可能性が高まります。
例えば、ALSOKのサイトでは、盗難届を出さないと盗難に遭った事実が証明できないため、その自転車が関わるトラブルの責任を所有者が負うことになりかねないと指摘しています。(ALSOK公式サイト)
まとめ
防犯登録された放置自転車が持ち主に戻るかどうかは、盗難届の有無や市区町村の対応によって異なります。放置自転車を見つけた際は、まず警察に通報し、適切な対応を取ることが重要です。また、自転車の所有者は、防犯登録と盗難届の提出を行い、自転車の所在を把握しておくことが大切です。