NHKの受信料について、契約しているにもかかわらず支払わない場合、どのような法的リスクがあるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、放送法や裁判例をもとに、受信料未払いの影響や対処法について詳しく解説します。
NHK受信料の契約義務と支払い義務の違い
放送法第64条第1項では、NHKの放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならないと定められています。つまり、テレビなどの受信機を設置した場合、NHKとの契約は法律上の義務となります。
一方で、受信料の支払い義務は、NHKが定めた「放送受信規約」に基づいています。この規約は総務大臣の認可を受けており、契約者は受信料を支払う義務があります。
受信料を支払わない場合のNHKの対応
受信料の支払いを滞納すると、NHKから請求書が届きます。これを無視し続けると、NHKの委託を受けた集金人が訪問してくることがあります。ただし、集金人には法的な強制力はなく、支払いを拒否することも可能です。
それでも支払いが行われない場合、NHKは裁判所を通じて「支払督促」や「民事訴訟」を提起することがあります。裁判所からの通知を無視すると、仮執行宣言が付与され、財産の差し押さえなどの強制執行が行われる可能性があります。
契約未締結の場合のリスク
テレビなどの受信機を設置していながらNHKと契約を締結していない場合、放送法違反となります。罰則はありませんが、NHKは裁判を通じて契約の締結を求めることができます。
また、契約未締結の状態で受信料の支払いを拒否し続けた場合、裁判で契約が成立すると、テレビを設置した時点まで遡って受信料の支払い義務が生じます。これは、契約を締結していた場合と比べて、支払うべき金額が大幅に増加するリスクがあります。
受信料の時効とその援用
受信料の支払い義務には5年の消滅時効があります。つまり、契約を締結してから5年以上経過した未払い分については、時効を援用することで支払い義務を免れることができます。
ただし、契約未締結の場合、契約が裁判で成立するまで時効の進行は開始されません。そのため、契約が成立した時点から過去に遡って全額の受信料を請求される可能性があります。
まとめ
NHKの受信料について、契約を締結している場合は支払い義務が生じ、滞納すると法的措置を取られる可能性があります。契約を締結していない場合でも、裁判で契約が成立すると、過去に遡って受信料を請求されるリスクがあります。受信機を設置している場合は、早めに契約を締結し、適切に対応することが重要です。