特区民泊の賃貸借契約書作成ガイド:申請に必要な書類と記載ポイント

特区民泊の申請を検討している方にとって、賃貸借契約書の作成は重要なステップです。この記事では、申請に必要な書類や記載すべきポイントについて解説します。

特区民泊における賃貸借契約書の必要性

特区民泊では、宿泊者との間で賃貸借契約を締結することが求められます。これは、旅館業法ではなく、賃貸借契約に基づく宿泊提供であるためです。

契約書は、日本語と宿泊者が理解できる外国語(例:英語、中国語)で作成し、双方の署名が必要です。

契約書に記載すべき主な項目

  • 契約期間:3日以上10日以下の滞在期間を明記
  • 使用目的:宿泊のみで、営業行為は禁止
  • 滞在者の氏名:全員の名前を記載
  • 中途解約の条件:最低滞在期間未満の返金不可など
  • 施設管理:必要に応じて立ち入り可能とする旨

よくある質問と対応

Q1:賃料や宿泊日が未定の場合、空白で提出してもよいですか?
未定の項目は、契約締結時に確定させる必要があります。申請時には、仮の日付や金額を記載し、備考欄に「後日確定」と明記する方法もあります。

Q2:契約書は日本語と英語を併記する必要がありますか?
はい、宿泊者が理解できる言語での記載が求められます。日本語と英語を併記することで、双方の理解を促進できます。

Q3:「甲」や「乙」の表記は英訳できますか?
「甲」は「Lessor(貸主)」、「乙」は「Lessee(借主)」と英訳されるのが一般的です。

契約書作成の参考資料

国土交通省が提供する「賃貸住宅標準契約書」は、契約書作成の参考になります。民泊用にカスタマイズする際のベースとして活用できます。

また、特区民泊に特化した契約書の雛形や記載例が掲載されているサイトもあります。例えば、以下のリンク先では、民泊運営に必須の賃貸借契約書のひな形や作成時の注意点が解説されています。

民泊運営に必須の賃貸借契約書ひな形と作成時の注意点

まとめ

特区民泊の申請において、賃貸借契約書の作成は重要な要素です。契約書には、滞在期間、使用目的、滞在者の氏名、中途解約の条件、施設管理に関する事項などを明記し、日本語と宿泊者が理解できる外国語で作成する必要があります。参考資料を活用し、適切な契約書を作成しましょう。

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