NHKの受信料は、テレビなどの受信機が設置されている住居ごとに契約が必要とされています。しかし、実家が空き家で誰も住んでいない場合でも、受信機が残っていると受信料の請求が続くことがあります。この記事では、実家が空き家である場合のNHK受信料の対応方法について解説します。
空き家でも受信料が発生する理由
NHKの受信契約は、放送法第64条に基づき、受信機を設置した者に契約義務が生じます。つまり、実家にテレビなどの受信機が残っている限り、たとえ誰も住んでいなくても受信料の支払い義務が発生する可能性があります。
また、NHKは契約者からの申し出がない限り、契約を自動的に解除することはありません。そのため、実家が空き家になった場合でも、契約が継続され、受信料の請求が続くことがあります。
実家が空き家の場合の対応方法
実家が空き家であり、今後も居住の予定がない場合、以下の対応が考えられます。
- 受信機の撤去または廃棄:実家にあるテレビなどの受信機を撤去または廃棄し、受信設備がないことを証明することで、契約の解除が可能です。
- NHKへの解約手続き:NHKふれあいセンター(0120-151515)に連絡し、解約の旨を伝えます。その後、解約申請書が送付されるので、必要事項を記入し返送します。
- 家族割引の適用:同一生計の家族が別の場所で受信料を支払っている場合、家族割引の適用が可能です。これにより、追加の受信料が半額になります。
解約手続きの注意点
解約手続きを行う際には、以下の点に注意が必要です。
- 証明書類の提出:受信機の撤去や廃棄を証明する書類(リサイクル証明書など)の提出が求められる場合があります。
- 契約者の確認:契約者が故人である場合、死亡診断書などの提出が必要になることがあります。
- 手続きの期間:解約手続きには時間がかかる場合があるため、早めの対応が望ましいです。
まとめ
実家が空き家であり、受信機が残っている場合でも、NHK受信料の請求が続くことがあります。不要な支払いを防ぐためには、受信機の撤去や廃棄、NHKへの解約手続きを適切に行うことが重要です。また、家族割引の適用も検討することで、受信料の負担を軽減することができます。