万引きは現行犯でなくても逮捕される?後日逮捕の可能性とその流れを解説

万引きは現行犯でのみ逮捕されると思われがちですが、実際には後日逮捕されるケースも存在します。この記事では、万引きの後日逮捕の可能性やその流れについて詳しく解説します。

万引きの後日逮捕とは?

万引きは現行犯での逮捕が一般的ですが、後日逮捕されることもあります。これは、犯行の証拠が後から発見された場合や、被害届が提出された後に捜査が進展した場合などです。

例えば、防犯カメラの映像から犯人が特定され、数日後に逮捕されるケースがあります。また、万引きの常習犯であると判断された場合も、後日逮捕される可能性が高まります。

後日逮捕の流れ

後日逮捕は、警察が裁判所から逮捕状を取得し、被疑者に提示して行われます。逮捕後は警察署で取り調べを受け、検察に送致されるかどうかが判断されます。

逮捕後の流れは以下の通りです。

  • 警察署での取り調べ(最大48時間)
  • 検察への送致(送検)
  • 勾留の判断(最大10日間、延長でさらに10日間)
  • 起訴または不起訴の決定

後日逮捕を避けるためには

万引きをしてしまった場合、早めに弁護士に相談することが重要です。弁護士は、被害者との示談交渉や、警察への対応などをサポートしてくれます。

また、自首することで、刑が軽減される可能性もあります。自首を検討する際も、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

万引きは現行犯でなくても、後日逮捕される可能性があります。防犯カメラの映像や被害届などの証拠があれば、警察は捜査を進め、逮捕に至ることがあります。万引きをしてしまった場合は、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

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