万引きは現行犯でのみ逮捕されると思われがちですが、実際には後日逮捕されるケースも存在します。この記事では、万引きの後日逮捕の可能性やその流れについて詳しく解説します。
万引きの後日逮捕とは?
万引きは現行犯での逮捕が一般的ですが、後日逮捕されることもあります。これは、犯行の証拠が後から発見された場合や、被害届が提出された後に捜査が進展した場合などです。
例えば、防犯カメラの映像から犯人が特定され、数日後に逮捕されるケースがあります。また、万引きの常習犯であると判断された場合も、後日逮捕される可能性が高まります。
後日逮捕の流れ
後日逮捕は、警察が裁判所から逮捕状を取得し、被疑者に提示して行われます。逮捕後は警察署で取り調べを受け、検察に送致されるかどうかが判断されます。
逮捕後の流れは以下の通りです。
- 警察署での取り調べ(最大48時間)
- 検察への送致(送検)
- 勾留の判断(最大10日間、延長でさらに10日間)
- 起訴または不起訴の決定
後日逮捕を避けるためには
万引きをしてしまった場合、早めに弁護士に相談することが重要です。弁護士は、被害者との示談交渉や、警察への対応などをサポートしてくれます。
また、自首することで、刑が軽減される可能性もあります。自首を検討する際も、弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
万引きは現行犯でなくても、後日逮捕される可能性があります。防犯カメラの映像や被害届などの証拠があれば、警察は捜査を進め、逮捕に至ることがあります。万引きをしてしまった場合は、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。