「初回お試し」のはずが定期購入?誤認しやすい通販広告の仕組みと返品対応ガイド

最近では、スキンケア商品やサプリメントなどの初回限定価格をうたう通販サイトで「定期購入」によるトラブルが増えています。特に「購入回数の縛りなし」「解約不要」などと書かれているにもかかわらず、実際にはコース契約になっていたというケースも少なくありません。今回は、そうした誤認表示や返品対応の注意点について、事例を交えて解説します。

「定期コース」トラブルが増加している背景

一見すると単品購入のように見える広告でも、実際には「定期購入契約」になっているケースがあります。背景には、広告の表現が巧妙になっている点や、利用規約・申し込み画面の最下部などに小さく契約条件が記載されていることが挙げられます。

特に「〇〇コース」「〇回継続」などの表記が申し込み完了後のメールに初めて登場するケースでは、多くの人が契約内容を誤認してしまいます。

表示義務と景品表示法による規制

日本の消費者保護制度では、事業者は重要な契約条件を「消費者が見やすい場所」に明示する義務があります。これを怠ると、景品表示法違反となる可能性があります。

たとえば、「定期購入であること」「初回以降の価格」「解約可能なタイミング」などは、視認性が高い場所に書かれていなければ違法とされることがあります。

実際のトラブル事例と口コミ

「エクセレントビューティーコースM」と記載のある薬用クリームに関しても、広告ページでは定期契約であることを分かりづらく表現していたとの口コミが見られます。

ある購入者は「単品購入のつもりで申し込んだが、後日届いた確認メールに“コース”の文字があって驚いた」とし、消費者センターに相談。結果として返品対応に応じてもらえたとのことです。

返品・解約を成功させるためのポイント

返品や解約を申し出る際には、以下の点を押さえることが重要です。

  • 契約内容の誤認を冷静に伝える
  • 初回商品の受け取りから8日以内であれば「クーリングオフ」が適用できる場合もある
  • メールや申込画面のスクリーンショットなど証拠を残しておく

また、相手方が応じない場合は、国民生活センターや自治体の消費生活センターへの相談が有効です。

法的手段に訴える前にできること

消費者庁や消費生活センターに通報することで、事業者への行政指導が入る場合もあります。これにより、返金や契約解除に応じる事業者も多く見られます。

また、事前に「特定商取引法に基づく表記」や「利用規約」をよく確認することも大切です。見つけにくい場所にある場合は、ページ内検索(Ctrl+F)を活用して「定期」や「解約」などのキーワードを探すと良いでしょう。

まとめ:慎重な判断と早めの行動がカギ

「お試し」のつもりで申し込んだ商品が、思わぬ定期契約に繋がっていたというトラブルは後を絶ちません。しかし、誤認表示があれば消費者には保護される権利があります。冷静に対応し、返品・解約の意思を明確に伝えることが大切です。

また、今後このようなトラブルを避けるためにも、広告の文言や契約条件の確認を怠らず、少しでも不安を感じたら申し込み前に調査や相談を行うことをおすすめします。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール