交通事故後に整形外科や接骨院での通院を続ける中、痛みが軽減して「もう大丈夫かな」と思うことは多くの人にとって自然な流れです。しかし、医師の診断を経ずに自己判断で通院を止めてしまうと、後に思わぬ不利益を被る可能性もあります。今回は、通院終了の判断基準や注意点、保険や示談への影響について詳しく解説します。
自己判断での通院終了はリスクがある
交通事故後の通院終了については、基本的に主治医の診断に基づく判断が必要です。医師の「治癒」や「症状固定」といった医学的判断を経ていない場合、法的・保険的には「治療が継続している状態」とみなされる可能性があります。
例えば、自分の判断で通院を止めた後に後遺症が出た場合でも、医師の記録や診断書が無ければ後遺障害認定が受けられないケースもあります。これは損害賠償や慰謝料の請求にも影響します。
「もう来なくて大丈夫です」は診断ではない
リハビリスタッフや受付から「もう大丈夫そうですね」と言われたとしても、それはあくまで参考意見であり、正式な通院終了とはなりません。医師がカルテに「治癒」「中止」「症状固定」と記載して初めて、通院終了が認められます。
医師の診断を受けずに通院を終了した場合、保険会社が損害賠償の支払い時期を判断できず、「継続治療中」として扱う可能性があります。
通院終了の正しい手順
- 主治医による最終診察を受ける
- 治療終了または症状固定の診断を受ける
- 診断書または診療明細書で終了を証明してもらう
これらを行わないままに通院を止めると、慰謝料算定に不利になったり、後遺障害等級認定ができないなどの問題が生じます。
示談や慰謝料への影響
通院日数や治療期間は、慰謝料や損害賠償金の金額に直結する要素です。自己判断で通院をやめてしまった場合、「通院実績が少ない」と評価され、結果的に慰謝料が減額される可能性があります。
さらに、通院終了後に保険会社との示談交渉が行われますが、診断書が不十分な場合は保険会社との交渉で不利になるケースもあるため注意が必要です。
やり直しはできる?再通院や証明書の取得について
自己判断で通院を止めた後でも、症状の再発がある場合は医師に相談して再通院することが可能です。ただし、空白期間があると「事故との因果関係」が疑われやすくなるため、再通院の際には医師に事情を詳しく説明し、記録を残してもらいましょう。
また、遅れてでも診断書を発行してもらうことで、通院終了日を明確にすることも可能です。
まとめ
交通事故後の通院終了は、必ず医師の診断を受けてから判断すべきです。自己判断での終了は、後遺症認定や慰謝料の支払いなど、示談交渉に悪影響を与える可能性があります。痛みが和らいでも、最後は医師の「終了判断」をもらってから通院を終えるようにしましょう。